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水道管が違法な配管(クロスコネクション)になっていませんか?

ページID:0058319 更新日:2017年10月18日更新 印刷ページ表示

クロスコネクションとは 

「水道の給水管」と「井戸など水道以外の管」が接続されている状態のことをクロスコネクションといいます。(※図1参照)

バルブ(止水栓)や逆流防止装置を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合も、また一時的なものであってもクロスコネクションとなります。

こちらは、水道法で『禁止』されています。

安心・安全な水道水が利用できるよう、一人ひとりがルールを守りましょう。ご協力をお願いします。


※図1:クロスコネクションの例

クロスコネクション概要図

 なぜクロスコネクションが禁止されているの?

「水道の給水管」と「井戸など水道以外の管」が接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道本管に逆流することがあります。

この水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことばかりでなく、水質汚染の程度によっては広範囲に健康被害を及ぼすことも考えられます。

水道水の汚染を防止し安全性を確保するという公衆衛生の観点から、クロスコネクションは水道法により『禁止』されています。

クロスコネクションを発見した場合は

水道の給水管と井戸水など水道以外の管を切り離したことが確認できるまでの間、水道法に基づき、そのご家庭の給水を一旦停止することになります。

また、工事事業者は、修繕等でクロスコネクションを発見した場合は、お客様に状況を説明し、水道工務課・各総合支所建設管理課まで連絡をお願いします。

クロスコネクションになっている場合は

西条市指定給水装置工事事業者に連絡し、すみやかに水道の給水管と井戸水など水道以外の管を切り離してください。

切り離しに要する費用は、お客様のご負担になります。

クロスコネクションをそのままにして置くとどうなるの?

井戸水などが水道本管に逆流するばかりでなく、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、後日思いもよらない高額な水道料金が請求されることがあります。

この場合の水道料金の免除または減額措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いただくこととなります。さらに、水道水が汚染され、被害が出た場合の補償等についても原因者の全額負担となります。

 安全・安心な水道は、みんなの財産です。一人ひとりが、ルールを守った正しい利用をお願いします。

関係法令

・水道法第16条(給水装置の構造及び材質)

 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

・水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)

第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

お問い合わせ先

西条地区、小松地区: 本庁水道工務課   水道工務第1係  電話:0897-56-5151(代表)

東予地区、丹原地区: 西部支所環境課 水道係  電話:0898-64-2700(代表)


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