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水道の使用開始(休止)などの届け出
旧西条市の中心部など、地下水等を利用している方は、水道の届け出は必要ありません。アパートなどで、どちらかわからない場合は、大家さんに確認するか、本庁水道業務課 水道料金係もしくは西部支所環境課 水道係でご確認ください。
水道のご使用にあたって 【重要事項】
西条市の水道は、「西条市水道事業給水条例」に基づき、ご使用いただいております。
水道の届け出
上水道から水道を新設したいときや、休止もしくは廃止、休止していた水道を再開したいときは届け出が必要です。また、水道の名義変更や用途変更の場合、給水装置の変更(改造)のときにも届け出が必要です。
◎手続きをしたり、問い合わせをしたりする場合、その内容や水道の設置場所(地区)によって、申請書等の提出先・連絡先が異なります。
- アパートの入居・転居、中古住宅の購入などで、水道の使用者が変わるとき
- 水道の使用を休止するとき、または休止していた水道の使用を再開するとき
- 家屋の新築などで水道の使用をはじめるとき
- 家屋の取り壊しなどで水道の使用をやめるとき
- 水道の給水装置を変更(改造)するとき
アパートの入居・転居、中古住宅の購入などで、水道の使用者が変わるとき
- 転居して、アパートや借家などに入居されるとき
- 転居して、アパートや借家などを出られるとき
- 中古住宅の購入などで、水道の使用者や所有者が変わるとき
水道使用者名義変更の届け出をしてください。
注 ポンプくみ上げなどで、地下水利用地区の場合は必要ありません。
早めに、担当窓口までお越しいただくか、電話で名義変更手続きをしてください。
(電話では、受付できない場合もあります。その際は担当窓口までお越しください。)
手続きに必要な内容
- お客様番号(通知書番号) 検針時のお知らせなどにあります。不明なときは結構です。
- 水道を使用する場所(使用していた場所)
- ご住所(現住所)
- お名前(水道の使用者名義人)
- 電話番号(携帯電話で可)
- 使用をはじめる日(もしくは使用をやめる日)
- 転居先のご住所
- 転居先の電話番号(携帯電話で可)
水道の使用を休止するとき、または休止していた水道の使用を再開するとき
- 水道の使用を休止するとき
- 休止していた水道の使用を再開するとき
「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」を担当窓口に提出してください。
- 再開する場合は、再開手数料5,500円(消費税含む)が必要となります。
- 再開の場合、メーター設置が必要ですので、使用する3日前までにはお越しください。
提出のときに必要なもの
- お客様番号(通知書番号) 検針時のお知らせなどにあります。不明な時は結構です。
- 水道の使用場所
- ご住所(現住所)
- お名前(水道の使用者名義人)
- 電話番号(携帯電話で可)
- 使用を休止する日(もしくは使用を再開する日)
家屋の新築などで水道の使用をはじめるとき
「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」および「給水装置工事申請書 新設・改造」
→市指定給水装置工事事業者から提出してください。
工事費とは別に、新設加入金・設計審査手数料・工事検査手数料が必要です。
新設加入金(消費税含む)
口径13mm | 26,400円 |
口径20mm | 51,700円 |
口径25mm | 97,900円 |
口径30mm | 181,500円 |
口径40mm | 314,600円 |
口径50mm | 583,000円 |
口径75mm | 1,100,000円 |
口径100mm | 2,200,000円 |
※口径100mmを超えるものは、市長が別に定める。
- 設計審査手数料 1,500円
- 工事検査手数料 2,200円
家屋の取り壊しなどで水道の使用をやめるとき
「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」および「給水廃止状況調書」
→市指定給水装置工事事業者から提出してください。
水道の給水装置を変更(改造)するとき
「給水装置工事申請書 新設・改造」「給水装置口径(用途)変更届」(口径変更を伴う場合のみ)
→市指定給水装置工事事業者から提出してください。
工事費とは別に、設計審査手数料・工事検査手数料が必要です。
また、増口径変更の場合は、加入金(口径の差額分)が必要となります。
- 設計審査手数料 1,500円
- 工事検査手数料 2,200円