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上水道の使用開始(中止)などの申込み(届出)
※旧西条市の中心部など地下水等を利用している方は、上水道の申込み(届出)は必要ありません。
一部のマンションやアパートなどの集合住宅で、建物全体で給水されている場合には、お客さまによる申込み(届出)が不要な場合があります。くわしくは、建物を管理されている方(給水装置所有者や管理会社など)又は本庁水道業務課 水道料金係若しくは西部支所環境課 水道係でご確認ください。
上水道のご使用に当たって 【重要事項】
西条市の上水道は、「西条市水道事業給水条例」及び「西条市債権管理条例」に基づきご使用いただいており、「給水契約の定型約款」となります。
※日常的な点検・管理のお願い
道路内の配水管から分岐した給水装置(給水管、止水栓、蛇口など)は、お客さま(上水道の使用者、代理人、管理人、又は給水装置の所有者)の財産です。漏水はいつ発生するかわかりません。水は、わたしたちの暮らしに欠かすことのできない限りある貴重な資源です。日頃から適切な点検、管理をお願いします。
上水道の申込み(届出)
上水道の使用者が変わるときや休止したいとき、休止していた上水道を再開したいときは申込み(届出)が必要です。
また、上水道から水道を新設したいときや廃止されたいとき、用途の変更や給水装置の変更(改造)のときなど申請が必要です。
◎お手続やお問合せの場合、その内容や上水道の設置場所(地区)によって、申請書等の提出先・連絡先が異なります。
- 賃貸マンション等への入退去、住宅の購入・売買、相続などに伴い上水道の使用者が変わるとき
- 水道の使用を休止するとき、又は休止していた水道の使用を再開するとき
- 家屋の新築などで水道の使用をはじめるとき
- 家屋の取り壊しなどで水道の使用をやめるとき
- 水道の給水装置を変更(改造)するとき
賃貸マンション等への入退去、住宅の購入・売買、相続などに伴い上水道の使用者が変わるとき
- 転居により、マンションやアパートなど借家に入居されるとき
- 転居により、マンションやアパートなど借家を退去されるとき
- 中古住宅の購入などで、上水道の使用者や所有者が変わるとき
使用者の切替日までに水道使用者名義変更の申込み(届出)が必要です。
※ ポンプくみ上げなどで地下水等をご利用の場合は、上水道の申込み(届出)は必要ありません。
早めに担当窓口までお越しいただくか、電話又はオンラインで申込み(届出)ください。なお、電話やオンラインでは、受付できない場合もあります。その際は担当窓口までお越しください。また、オンラインでの申込み(届出)は、使用開始日又は使用中止日の30日前から5日前までの期間に限りますのでご留意ください。
手続に必要な内容
- お客様番号(通知書番号) 検針時の「上水道使用水量のお知らせ」などにあります。不明なときは結構です。
- 上水道を使用する場所(使用していた場所)
- ご住所(現住所)
- お名前(水道の使用者名義人)
- 電話番号(携帯電話で可)
- 使用を開始する日(使用を中止する日)
- 転居先のご住所
- 転居先の電話番号(携帯電話で可)
- 申請書・提出書ダウンロードへ
- 提出先・連絡先一覧へ
上水道の使用を休止するとき、又は休止していた上水道の使用を再開するとき
- 上水道の使用を休止するとき
- 休止していた上水道の使用を再開するとき
「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」を担当窓口に提出してください。
- 再開する場合は、再開手数料5,500円(消費税含む)が必要となります。
- 再開の場合、メーター設置が必要ですので、使用する3日前までにはお越しください。
提出のときに必要なもの
- お客様番号(通知書番号) 検針時の「上水道使用水量のお知らせ」などにあります。不明な時は結構です。
- 上水道の使用場所
- ご住所(現住所)
- お名前(水道の使用者名義人)
- 電話番号(携帯電話で可)
- 使用を休止する日(使用を再開する日)
家屋の新築などで上水道の使用をはじめるとき
「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」及び「給水装置工事申請書 新設・改造」
→市指定給水装置工事事業者から提出してください。
工事費とは別に、新設加入金・設計審査手数料・工事検査手数料が必要です。
新設加入金(消費税含む)
| 口径13mm | 26,400円 |
| 口径20mm | 51,700円 |
| 口径25mm | 97,900円 |
| 口径30mm | 181,500円 |
| 口径40mm | 314,600円 |
| 口径50mm | 583,000円 |
| 口径75mm | 1,100,000円 |
| 口径100mm | 2,200,000円 |
※口径100mmを超えるものは、市長が別に定める。
- 設計審査手数料 1,500円
- 工事検査手数料 2,200円
家屋の取り壊しなどで上水道の使用をやめるとき
「水道使用届〔新設・再開・休止・廃止〕」及び「給水廃止状況調書」
→市指定給水装置工事事業者から提出してください。
上水道の給水装置を変更(改造)するとき
「給水装置工事申請書 新設・改造」「給水装置口径(用途)変更届」(口径変更を伴う場合のみ)
→市指定給水装置工事事業者から提出してください。
工事費とは別に、設計審査手数料・工事検査手数料が必要です。
また、増口径変更の場合は、加入金(口径の差額分)が必要となります。
- 設計審査手数料 1,500円
- 工事検査手数料 2,200円



