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スポーツ基本法が施行されました!

ページID:0000157 更新日:2015年1月15日更新 印刷ページ表示

スポーツ基本法が施行されました!

 皆さんご存じですか?これまでのスポーツ振興法が全面改正され、第177回通常国会においてスポーツ基本法が成立し、平成23年8月24日より施行されました。
と言われても・・どんな内容なのかよくわからない方も多いのではないでしょうか?
 そんな方にも理解していただけるように、簡単に説明しながら西条市に関係する部分の説明もしていきます。

サッカーボールイラスト

なぜスポーツ基本法ができたのか?

 1964年東京オリンピック開催に向けて、スポーツを国民に広く普及させるため、我が国初めてのスポーツに関する法律となった「スポーツ振興法」の制定から半世紀が経過しました。
 その間にスポーツは多くの人々の身近な存在となり、近年の地域におけるスポーツクラブの成長や、プロスポーツの活躍により、スポーツを取り巻く環境は大きく変化しました。
 このような状況を踏まえ、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、心身の健全な発たちや活力ある社会の実現、国際社会の調和ある発展に寄くみすることを目的に、スポーツの推進のための基本的な法律として、スポーツ基本法は成立しました。

スポーツ基本法の概要

前文

 ここでは「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、すべての人々の権利である」と明記され、スポーツを行う人の権利(いわゆるスポーツ権)、スポーツを通した健康増進等について書かれています。


第一章 総則

 基本理念の中では障害者スポーツ、プロスポーツに関することについて規定されています。この2つはスポーツ振興法では明記されておらず、今回初めてスポーツ基本法に盛り込まれました。

サッカーゴールイラスト

第二章 スポーツ基本計画等

 今回のスポーツ基本法施行により、スポーツの推進に関する基本的な計画「スポーツ基本計画」を定めることになっています。それにより、地方公共団体については国が定めた「スポーツ基本計画」をもとに、地方の特性を踏まえた「地方スポーツ推進計画」を定めるよう努めるものとされています。


腕立て伏せイラスト

第三章 基本的施策

スポーツ施設写真
(1)スポーツ推進のための基礎的条件の整備等

 指導者の養成や、スポーツ施設の整備等のための施策を行うよう努めること以外に、スポーツに関する科学的研究や国際的な交流および貢献を推進することについても明記されています。
 また学校施設のほか、学校体育についても、地域におけるスポーツ指導者等の活用により充実させるための施策を講ずるよう努めなければならないとされています。

(2)多様なスポーツ機会の確保のための環境整備

 地方公共団体は、地域スポーツクラブや、住民が自主的かつ積極的に参加できるようなスポーツ行事の実施、野外活動・スポーツレクリエーション活動などを奨励するよう努めるとなっており、このことに対し、国は地方公共団体に対し必要な援助を行うこととなっています。

(3)競技水準の向上等

 優秀なスポーツ選手を確保し育成するために国は指導者の派遣、環境の整備等に努めるとし、国民体育大会の開催ならびに、国際競技大会の招致や開催、企業・大学等によるスポーツへの支援についても国が必要な援助を行うものと明記されています。


第四章 スポーツの推進に係る体制の整備

 スポーツ振興法の中で定められていた「スポーツ振興審議会」や「体育指導委員」については、スポーツ基本法によって「スポーツ推進審議会」、「スポーツ推進委員」と名前が変更されたことを受け、西条市でも名前を変更したところです。
 スポーツ推進委員についてはスポーツ振興法で明記されていた、住民に対するスポーツの実技指導、その他スポーツに関する指導および助言に加えて、スポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整を行うことが新たに盛り込まれました。


フェンシングイラスト

第五章 国の補助等

 国は地方公共団体に対し、国民体育大会やスポーツ推進のために地方公共団体が行う事業に要する費用などについて、一部を補助することが明記されています。

 より詳しくスポーツ基本法について知りたい方は文部科学省ホームページをご覧ください。


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