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プレスリリース:体育施設使用料算定誤りによる誤徴収について(報告)

ページID:0074810 更新日:2021年3月23日更新 印刷ページ表示

体育施設使用料の算定について端数計算誤りによる誤徴収が判明したので、下記のとおり、報告いたします。

原因

体育施設の部分使用時等の使用料について、条例の適用を誤り、端数処理をしたことによる。

対象者(件数)及び金額

 

対象

人数

(内訳)

件数

金額

団体数

個人数

還付

219人

71団体

148人

620件

 22,446円

追加徴収

85人

72団体

13人

377件

6,670円

 対象施設

還付  :西条市総合体育館、西条市ひうち陸上競技場

追加徴収:西条市ひうち球場、西条市東予運動公園野球場、西条市東予体育館、ビバ・スポルティアSAIJO

今後の対応

速やかに、関係者に謝罪の上、使用料の還付又は追加徴収の説明を行ってまいります。あわせて、端数計算の明確化を図るため、関係条例について所要の改正を行うとともに、二度とこのような誤りが無いよう、職員の法令順守の徹底を図ってまいります。

問い合せ先

西条市 こども健康部 スポーツ健康課

担当者: スポーツ健康課長 髙橋 健太

TEL 0897-56-5151(内線2374) FAX 0897-52-1386

Mail takahashi943@saijo-city.jp


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