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西条市社会体育施設における警報・特別警報発表時の対応基準

ページID:0067591 更新日:2020年7月10日更新 印刷ページ表示

警報及び特別警報が発表された場合の社会体育施設の対応

気象警報及び特別警報が発表された場合は、次のとおり対応します。

 

発表内容

対応

(1)

暴風警報

   発表時に閉館

(2)

暴風雪警報

(3)

大雨特別警報

(4)

暴風特別警報

(5)

暴風雪特別警報

(6)

高潮特別警報

(7)

波浪特別警報

(8)

大雪特別警報

(9)

大雨警報

    通常どおり開館

(10)

洪水警報

(11)

高潮警報

(12)

波浪警報

(13)

大雪警報

※1 災害による被害状況等から判断し、上表以外でも臨時に閉館する場合があります。

※2 閉館対象となる警報が解除されても、以下の場合、臨時に閉館する場合があります。

・市社会体育施設の被害状況を調査中の場合

・市社会体育施設が被害を受けて使用できない場合

・市社会体育施設が避難所になった場合

・台風や豪雨が去っても引き続き増水や土砂災害の危険が予想される場合

・その他、西条市が開館すべきでないと判断した場合

利用中に閉館しなければならない警報・特別警報(1)~(8)が発表された場合

すみやかに利用を中止し、解散してください。ただし、帰宅困難な場合にある時は、館内等で一時待機してください。

使用料の還付について

警報・特別警報(1)~(13)発表後、危険を回避するために施設の利用を止める場合は、使用料を還付いたしますので受付にて手続きをしてください。


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