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行政不服審査法に基づく審査請求
西条市の処分その他の行政上の公権力の行使または不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)について不服がある方は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
審査請求とは
1 審査請求の対象
- 西条市の行政庁*¹の「処分」(法令に基づく行政処分のほか、物の留置などの公権力の行使も含まれます。)
- あなたが法令*²に基づく申請をした場合における西条市の行政庁の「不作為」
- 具体的な事案が審査請求の対象になるかどうかは、その事案の所管課(処分担当課)にご相談ください
*1 「西条市の行政庁」とは、西条市長、西条市教育委員会などの西条市の行政機関をいいます。
*2 「法令」とは、法律、政令、条例、規則等をいいます。
2 審査請求できる期間
(1) 処分の審査請求の場合
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行う必要があります。
ただし、処分があったことを知らなかった場合であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求できなくなります(正当な理由がある場合を除く。)。
(2) 不作為の審査請求の場合
処分についての申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも可能です。
3 審査請求の趣旨
審査請求では、次のことを求めることができます。
(1) 処分の審査請求の場合
処分を取り消すことまたは変更すること。
-
(2) 不作為の審査請求の場合
-
あなたがした申請に対する処分をすること。
4 審査請求の流れ
審査請求書の提出
1 審査請求書の提出先
個別法に特別の定めがある場合を除き、審査請求は、処分庁の最上級行政庁(市長、教育委員会等。ただし、上級行政庁が無い場合には処分庁)に対して申し立てます。
2 審査請求書の記載事項
(1) 処分についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 処分庁の教示の有無およびその内容
- 審査請求の年月日
(2) 不作為についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
- この不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
- 審査請求の年月日
3 審査請求書の様式
審査請求書の様式は特に定められていないので、任意の様式で提出できますが、次に様式例を掲載していますので、ご活用ください。
処分についての審査請求書(様式例) [Wordファイル/15KB]
不作為についての審査請求書(様式例) [Wordファイル/16KB]
4 提出部数
(1) 処分庁等と審査庁が異なる場合
正副2通
(2) 処分庁等と審査庁が同じ場合((1)以外)
正本1通