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行政不服審査法に基づく審査請求

ページID:0080560 更新日:2018年2月13日更新 印刷ページ表示

 西条市の処分その他の行政上の公権力の行使または不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)について不服がある方は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。

審査請求とは

1 審査請求の対象

  • 西条市の行政庁*¹の「処分」(法令に基づく行政処分のほか、物の留置などの公権力の行使も含まれます。)
  • あなたが法令*²に基づく申請をした場合における西条市の行政庁の「不作為」
  • 具体的な事案が審査請求の対象になるかどうかは、その事案の所管課(処分担当課)にご相談ください

   *1 「西条市の行政庁」とは、西条市長、西条市教育委員会などの西条市の行政機関をいいます。
   *2 「法令」とは、法律、政令、条例、規則等をいいます。

2 審査請求できる期間

(1) 処分の審査請求の場合

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行う必要があります。
 ただし、処分があったことを知らなかった場合であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求できなくなります(正当な理由がある場合を除く。)。

(2) 不作為の審査請求の場合

 処分についての申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも可能です。

3 審査請求の趣旨

 審査請求では、次のことを求めることができます。

 (1) 処分の審査請求の場合

 処分を取り消すことまたは変更すること。

 (2) 不作為の審査請求の場合

 あなたがした申請に対する処分をすること。 

4 審査請求の流れ

審査請求の流れ

審査請求書の提出

1 審査請求書の提出先

 個別法に特別の定めがある場合を除き、審査請求は、処分庁の最上級行政庁(市長、教育委員会等。ただし、上級行政庁が無い場合には処分庁)に対して申し立てます。

2 審査請求書の記載事項

 (1) 処分についての審査請求書の記載事項

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨および理由
  • 処分庁の教示の有無およびその内容
  • 審査請求の年月日

 (2) 不作為についての審査請求書の記載事項

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • この不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
  • 審査請求の年月日

3 審査請求書の様式

 審査請求書の様式は特に定められていないので、任意の様式で提出できますが、次に様式例を掲載していますので、ご活用ください。

 処分についての審査請求書(様式例) [Wordファイル/15KB]

 不作為についての審査請求書(様式例) [Wordファイル/16KB]

4 提出部数

(1) 処分庁等と審査庁が異なる場合

 正副2通

(2) 処分庁等と審査庁が同じ場合((1)以外)

 正本1通


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