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公益通報制度について

ページID:0038568 更新日:2017年8月21日更新 印刷ページ表示
平成18年4月から公益通報者保護法が施行されています。この法律は、公益通報者を解雇等の不当な取扱いから保護するとともに、事業者のコンプライアンスを推進するためのものです。

公益通報とは

事業者の法令違反行為について、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、次のいずれかに所定の要件を満たした通報をすることを言います。

(1)事業者内部
(2)行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
(3)事業者外部 (被害の拡大を防止するために必要であると認められるもの 例:報道機関、消費者団体等)

通報については

通報内容が事実であると信じる相当の理由があることが必要です。
通報は実名によることが原則です。

西条市では

内部通報制度

職員等が本市の事務事業に関し、法令違反等について通報する制度です。
通報を受けた担当窓口は、通報者の秘密を守り調査を行い、調査結果を市長に報告します。
市長は必要に応じて改善措置を講じます。

外部通報制度

民間労働者が自分が勤務する会社の業務に法令違反があった場合等において、処分権限のある行政庁等に通報する制度です。
西条市に対して通報されたときは、処分権限がある場合に公益通報として受け付けます。

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