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西条市の情報公開制度

ページID:0029593 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

市民参加による開かれた市政の実現をめざして

情報公開制度とは

 行政の保有する情報は、その構成員である市民の共有財産です。
 情報公開制度とは、西条市情報公開条例に基づき、市民の皆さんからの請求により、市が保有する公文書を公開しようとする制度です。
 市では、この制度を実施することにより、市民の皆さんに市政に対する理解と信頼を深めていただくとともに、積極的な市政参加を通して、公正で開かれた行政運営の実現を目指します。

情報公開の基本原則

情報公開制度は、次の事項を基本原則として運営します。

  1. 市の保有する情報(公文書)は、公開を原則とします。
  2. 個人の情報は、最大限にこれを尊重し、保護します。
  3. 市民が利用しやすく、わかりやすい制度とします。
  4. 決定に不服がある場合は、公平な第三者機関の意見を聴くなど公正な救済措置が受けられます。
  5. 法人等の権利・利益が不当に侵害されることのないように適切に保護します。

情報公開制度の概要

1 制度を実施する市の機関

 この制度により公文書の公開を実施する市の機関(実施機関)は、市長(公営企業管理者の職務を行う市長を含む)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会ならびに財産区です。

2 公開の対象となる公文書

 公開を請求することができる公文書は、実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、写真、フィルムおよび電磁的記録が公開請求の対象となります。

 なお、平成16年11月1日以後に作成または取得した公文書が対象であり、それ以前の公文書(合併前の市町および解散前の一部事務組合から承継した公文書)は公開の対象となりません。ただし、実施機関は、これらの承継公文書についても申出があれば公開に応ずる努力義務があります。

3 公開請求ができる人

  1. 市内に住所がある人
  2. 市内に事務所・事業所がある法人その他の団体
  3. 市内の事務所・事業所に通勤している人
  4. 市内の学校に通学している人
  5. 市税納税義務のある人
  6. 市が行う事務事業に利害関係のある人(その利害に関係のある公文書に限ります。)

4 公開しないことができる公文書

 公開請求の対象となる公文書は原則公開ですが、次のような情報が記載されている公文書は非公開となります。ただし、公開することが公益上必要と認める場合は、公開することができることとしています。一方、請求対象となった公文書の有無を答えるだけで非公開情報を公開することとなる場合は、公開請求を拒否することがあります。

  1. 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報
    ただし、次の情報は、公開します。
    ア.法令の規定により、何人でも閲覧することができる情報
    イ.公表することを目的として作成し、または取得した情報
    ウ.法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、または取得した情報であって、公開することが公益上必要である情報
  2. 法人等の事業活動その他正当な利益を侵害すると認められる情報
  3. 公共の安全と秩序の維持に支障があると認められる情報
  4. 国等との信頼関係や協力関係を損なうと認められる情報
  5. 公開しないことを条件として任意に提供された情報
  6. 合議制機関等の公正または円滑な議事運営が損なわれると認められる情報
  7. 市の意思形成の過程にあり,公正かつ適正な意思形成に支障が生じると認められる情報
  8. 市の事務事業の円滑な執行を著しく困難にするおそれのある情報
  9. 法令等の規定により公開できない情報

5 請求の方法

 公文書の公開請求は、必要事項を記入した「公文書公開請求書」を市の情報公開総合窓口(総務課法制係)に提出してください。
 なお、電話や口頭による公開請求はできません。

・申請書ダウンロード

 公文書公開請求書 [Wordファイル/16KB]

 公文書公開請求書 [PDFファイル/65KB]

6 公開の決定

 公開請求された公文書を公開できるかどうかは、公開請求のあった日から14日以内に決定し、「決定通知書」によりお知らせします。
 ただし、やむを得ない理由で14日以内に決定できないときは、この期間を延長することがあります。

7 公開の方法

 公文書は、「決定通知書」でお知らせした日時および場所(主として総合窓口)で公開しますので、「決定通知書」を持ってお越しください。公開は公文書を閲覧していただくことになりますが、写しの交付もいたします。

8 費用負担

 閲覧の手数料は、無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写料金(実費)の負担が必要です。

9 非公開決定に不服がある場合

 非公開決定に不服がある場合は、そのことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市に対して行政不服審査法による不服申立て(審査請求)をすることができます。

 この場合、市では、公平・公正な立場で審査する「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いた上で、その意見を尊重して公開するかどうか再決定することになります。

公文書の公開請求から公開まで

公文書の公開請求から公開まで

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