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公益通報者保護制度について

ページID:0130035 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護制度について

公益通報者保護制度とは、公益通報者保護法に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とした制度です。

 

労働者の方は、事業者内部の法令違反について、法的な権限にもとづく勧告や命令を行うことができる行政機関(国、都道府県、市町村)に通報を行うことができます。

 

公益通報者保護制度の詳細については、以下の消費者庁のホームページをご覧ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system

通報​相談窓口

・職員厚生課(内容により、適切な部署に取り次ぎます。)

・通報された事実について処分または勧告等をする権限に関する事務を所掌する部署

※西条市が処分または勧告等をする権限を有する法令違反行為に関するものが対象です。

 (西条市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。)

 

西条市における外部の労働者からの公益通報制度の取り扱いは以下のとおりです。

公益通報者保護法に基づく外部の労働者からの通報等の処理に関する要綱 [PDFファイル/161KB]

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