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プレスリリース:職員の処分を行いました
欠勤を繰り返した職員の処分について
このたび、令和5年8月から9月にかけて体調不良による欠勤を繰り返した職員について、以下のとおり懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
処分事案の概要
農林水産部の職員が、令和5年に付与された年次有給休暇を全て取得した後、令和5年8月から9月にかけて、必要な手続を経ず10日4時間45分の体調不良による欠勤を行ったもの。
また、このうち3日6時間15分については無断欠勤であった。
また、このうち3日6時間15分については無断欠勤であった。
懲戒処分の内容
当 事 者 農林水産部 主任 30歳代 男性
処分内容 戒告
処 分 日 令和5年12月27日
処分内容 戒告
処 分 日 令和5年12月27日
お詫び
今回の事案は、体調不良が原因とはいえ、欠勤を繰り返したことは服務規律に違反する行為であり、深くお詫び申し上げます。
再びこのような事案を起こすことのないよう服務規律の確保を徹底し、信頼回復のため、職員一丸となって再発防止に努めてまいります。
再びこのような事案を起こすことのないよう服務規律の確保を徹底し、信頼回復のため、職員一丸となって再発防止に努めてまいります。
お問合せ先
総務部職員厚生課 担当者:課長 酒井 TEL:0897-52-1207(直通)