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プレスリリース:職員の処分を行いました

ページID:0100267 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

特別休暇を不正に取得した職員の処分について

 このたび、令和5年1月に新型コロナウイルス感染症に係る特別休暇を不正に取得した職員について、以下のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

処分対象事案の概要

 財務部の職員が、接触のあった親族の新型コロナウイルス感染症への感染で、濃厚接触者になったと虚偽の申告をし、令和5年1月4日(水曜日)から6日(金曜日)までの3日間、特別休暇を不正に取得したもの。
 また、令和5年1月10日(火曜日)から19日(木曜日)までの8日間、自身が新型コロナウイルス感染症に感染したとして取得した特別休暇について、実際には病院を受診していないにもかかわらず、病院受診の結果、感染が確認されたとの虚偽の報告により、特別休暇を取得したもの。

処分内容

当事者   財務部 副課長 50歳代 男性
処分内容 停職2か月
処分日   令和5年3月31日

お詫び

 平素よりコンプライアンスの向上に向けて全庁を挙げて取り組んでいたにもかかわらず、このような不祥事を起こしたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
 今後、このような不祥事が生じないよう、コンプライアンス徹底の取組みをさらに強化し、信頼回復のため、職員一丸となって再発防止に努めてまいります。

処分に関するお問合せ先

総務部職員厚生課 担当者:課長 山内 TEL:0897-52-1207(直通)

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