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プレスリリース:職員の処分を行いました

ページID:0064004 更新日:2020年4月30日更新 印刷ページ表示

「まち美化パートナー制度」における不適正な事務処理と職員の処分について

 このたび、「まち美化パートナー制度」に係るボランティア団体と市で取り交わす合意書等において、不適正な事務処理が行われていたことが判明いたしました。
 市政に対する市民の皆様の信頼を損なう事態となり、深く反省しお詫び申し上げます。今後こうした不適正な行為を繰り返さないよう、再発防止に取り組んでまいります。

処分対象事案の概要

 市民協働推進課の職員が、平成31年4月、ボランティア団体から提出された「まち美化パートナー届出」について、合意を取り交わす決裁を受けたにも関わらず、合意書をそのまま放置し、令和元年8月、職員自らが購入した団体代表者の印鑑を押印した。
 その後、令和2年3月、当該職員が「まち美化パートナー辞退届」を作成し、団体から届出があったかのように処理をした。

処分内容

当事者 農林水産部農水振興課農業振興係 主任 25歳 女性
     (事件当時:市民生活部市民協働推進課協働推進係主事)
処分内容 停職1か月
処分日 令和2年4月30日

再発防止策

 今後は、合意書を取り交わす際には、原則団体代表者に窓口に来庁いただき、職員2名で対応することのほか、職員への服務規律に係る指導を徹底してまいります。

処分に関するお問合せ先

【事案に関するお問い合わせ】
 市民生活部市民協働推進課 担当者:課長 渡邊 TEL:0897-52-1681(直通)
【処分に関するお問い合わせ】
 総務部職員厚生課 担当者:課長 高橋 TEL:0897-52-1207(直通)

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