ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 職員人事・採用 > 制度・給与 > 市役所職員の時差出勤を試行実施します

本文

市役所職員の時差出勤を試行実施します

ページID:0054798 更新日:2019年6月28日更新 印刷ページ表示

目的

職員の働き方改革の一環として、健康管理およびワークライフバランスを推進するため、市民サービスに影響がない範囲で、試行的に「時差出勤」を実施します。

試行期間

令和元年7月1日(月曜日)~8月31日(土曜日)

対象職員

通常の勤務時間により勤務する正規職員のうち、週の勤務時間が38時間45分の職員が対象です。

内容

  • 1日の勤務時間(7時間45分)を変更せず、始業時刻と終業時刻を30分から1時間繰り上げ、繰り下げての勤務です。
  • 窓口の開庁時間は、変更ありません。(8時30分から17時15分)
  • 時差出勤をした職員は、勤務時間終了後直ちに退庁することを原則とします。
時差出勤の時間区分
区分 始業時刻 終業時刻 休憩時間
早出1 7時30分 16時15分 12時から13時まで
早出2 8時00分 16時45分 12時から13時まで
通常勤務 8時30分 17時15分 12時から13時まで
遅出1 9時00分 17時45分 12時から13時まで
遅出2 9時30分 18時15分 12時から13時まで

 


おすすめイベント