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市役所職員の時差出勤を試行実施します
目的
職員の働き方改革の一環として、健康管理およびワークライフバランスを推進するため、市民サービスに影響がない範囲で、試行的に「時差出勤」を実施します。
試行期間
令和元年7月1日(月曜日)~8月31日(土曜日)
対象職員
通常の勤務時間により勤務する正規職員のうち、週の勤務時間が38時間45分の職員が対象です。
内容
- 1日の勤務時間(7時間45分)を変更せず、始業時刻と終業時刻を30分から1時間繰り上げ、繰り下げての勤務です。
- 窓口の開庁時間は、変更ありません。(8時30分から17時15分)
- 時差出勤をした職員は、勤務時間終了後直ちに退庁することを原則とします。
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
---|---|---|---|
早出1 | 7時30分 | 16時15分 | 12時から13時まで |
早出2 | 8時00分 | 16時45分 | 12時から13時まで |
通常勤務 | 8時30分 | 17時15分 | 12時から13時まで |
遅出1 | 9時00分 | 17時45分 | 12時から13時まで |
遅出2 | 9時30分 | 18時15分 | 12時から13時まで |