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国民年金の資格喪失

ページID:0073246 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示
必要な届出

第1号被保険者は届出は不要です。

亡くなられた方の配偶者が第3号被保険者の場合、第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。

用意するもの

(種別変更の場合)

  • 基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)
  • 第3号被保険者資格を喪失したことが証明できる書類(資格喪失証明書等)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード等)
  • 代理人の場合は本人からの委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 国民年金課
    Tel:0897-35-1300(代表)

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