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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページID:0073245 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

国民年金保険料の産前産後期間の免除は、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日の前月から4ヵ月間です。なお、多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産予定日または出産日の3ヵ月前から6ヵ月間です。

妊娠85日(4ヵ月)以上の死産、流産、早産された方を含みます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。

申請方法

手続きには、基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)、身元確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。
代理人が手続きされる場合は、本人からの委任状と代理人の身元確認書類も必要になります。

また、届出される時期によって以下の書類を持ってきてください。

  • 出産前に届出する場合:母子健康手帳などの出産予定日を明らかにする書類
  • 出産後に届出する場合:原則不要。ただし、別世帯の場合は出生証明書、戸籍など出産日および親子関係を明らかにする書類
  • 死産などの場合:死産証明書、死胎埋火葬許可証など死産などの日および親子関係を明らかにする書類

届け出期間

出産予定日の6ヵ月前から届出可能です。

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 国民年金課
    Tel:0897-35-1300(代表)

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