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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために、運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで、特例的に運行を許可し、臨時運行許可番号標を貸し出す制度です。
申請手続き
申請書に運行の目的、運行の期間、運行の経路等を記入していただきますので、事前に運輸支局等の予約など計画を立ててから申請してください。
1運行1目的で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
窓口で必要事項を記入した申請書を提出していただくとともに、書類審査に必要なものを提出してください。
申請窓口
- 西条市役所 市民課市民係
- 西部支所 市民福祉課市民生活係
申請受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分
(土日祝日、年末年始の受付はしておりません)
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/53KB]
自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/147KB]
※記入例
自動車臨時運行許可申請書 個人申請 記入例 [PDFファイル/153KB]
自動車臨時運行許可申請書 法人申請 記入例 [PDFファイル/155KB]
2.自動車の同一性を確認できる書類原本(自動車検査証、登録識別情報通知書、自動車検査証返納証明書等)
※電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は「自動車検査証記録事項」も一緒にお持ちください
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本
※運行期間中有効なもの
4.自動車運転免許証、在留カードなど申請者(代理人を含む)の本人確認ができる書類
※申請者が法人その他団体の場合、申請書に明記してある担当者(窓口に来る人)について本人確認を行います。
手数料
1件につき750円
申請日
申請できるのは原則、運行日の当日です。やむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。
運行の期間
許可できる期間は必要最小限の期間です。ただし、5日間を限度とします。
運行の目的
原則として次のような運行の目的となります。
- 検査(未登録の自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等のための運輸支局等への回送)
- 登録(予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための運輸支局等への回送)
- 販売(特定の顧客に商品自動車を見せるための回送)
- 整備(車検を受けることを前提とした整備のための回送)
- 封印取付(ナンバープレートの再交付や封印取付のための運輸支局等への回送)
- 試運転(整備工場で点検や整備後に試運転するための運行)
運行の経路
運行の目的を達するために必要な最短経路です。出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
例 西条市から松山市まで
臨時運行の対象の車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 二輪の小型自動車(排気量250CCを超えるもの)
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
臨時運行の対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へもっていく場合、A工場からB工場への移動等)
- 販売のための試乗をする場合
- 車検のいらない自動車(排気量250CC以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車(保有・展示を目的としたもの、撮影のため使用する自動車等)
返納(許可証の有効期間が満了したとき)
貸し出した臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返納は、有効期間満了日から5日以内です。貸し出した時と同じ窓口に返納してください。
許可証や臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合
臨時運行許可証を紛失した場合
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返納とともに紛失届の提出が必要です。
必要なもの
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
- 紛失届(窓口にあります)
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合
所轄の警察署に遺失届もしくは盗難届を提出し、貸し出した時と同じ窓口で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届の提出が必要です。
なお、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)または取り付け器具を著しくき損したり、紛失した場合はその実費を弁償しなければなりませんので、ご注意ください。
必要なもの
- 臨時運行許可証
- 警察署での届出受理番号
- 紛失届(窓口にあります)
罰則
許可された自動車以外の自動車に臨時運行許可番号標を使用したとき、詐欺その他不正な手段により臨時運行許可を受けたときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。(道路運送車両法第107条)
また、臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき、有効期間満了後5日を過ぎても返納がない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。(道路運送車両法第108条)