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年金生活者支援給付金制度

ページID:0084804 更新日:2023年10月13日更新 印刷ページ表示

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者に対して、年金に上乗せして給付金を支給し、生活の支援を図ることを目的とした制度です。

年金生活者支援給付金は支給要件を満たしたうえで、請求手続を行う必要があります。

支給要件

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

以下の3つの支給要件にいずれにも該当する方

  1. 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  2. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、878,900円以下であること
  3. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

以下の2つの支給要件のいずれにも該当する方

  1. 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  2. 前年の所得額が4,721,000円+扶養親族の数×380,000円(※)以下であること

 (※)同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は480,000円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は630,000円になります

給付額

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

次の(ア)と(イ)の合計額となります。

(ア)保険料納付済期間に基づく額(月額)

 =5,140円×保険料納付済期間÷480月

(イ)保険料免除期間に基づく額(月額)

 =11,041円×保険料免除期間÷480月

(注)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、(ア)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

障害等級1級  月額6,425円

障害等級2級  月額5,140円

遺族基礎年金   月額5,140円(ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は5,140円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。)

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 お客様相談室
    Tel:0897-35-1300(代表)

 


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