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国民年金保険料の免除・猶予制度
保険料を納めることが難しいとき
保険料の免除制度
第1号被保険者で経済的理由等により保険料納付が困難な方(学生を除く)は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請をしてください。
免除される額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類です。
どの免除を受けるにも、申請をする本人、その配偶者および世帯主すべての前年所得等が免除基準額の範囲内であることが必要です。
老齢基礎年金を受給する時、免除を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低くなります。
なお、4分の3、半額、4分の1免除の場合は、免除承認期間中の納付をされていないとその期間は未納扱いとなりますので注意が必要です。
配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。
学生納付特例制度・納付猶予制度
第1号被保険者で大学・短大・各種専門学校等の学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
50歳未満の方で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。これを「納付猶予制度」といいます。
どちらの期間も、年金を受け取るための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映しません。
「学生納付特例制度」の申請手続きの簡素化について
1 簡素化の対象となる方
前年度において学生納付特例制度により納付を猶予されている方で、今年度も引き続き同じ学校に在学の方
2 申請方法
簡素化の対象となる方には、4月以降に日本年金機構からハガキ形式の学生納付特例申請書が発送されます。このハガキ形式の申請書に必要事項を記入し返送いただくことによって、今年度についても学生納付特例申請を行うことができます。
なお、このハガキ形式の申請書で申請を行われる方については、在学証明書や学生証の写しを添付していただく必要はありません。
3 注意点
- 在学される学校に変更のある方等は、改めて在学の事実について確認する必要があるため、ハガキ形式の申請書で申請することはできません。
- 前年度において学生納付特例制度により保険料の納付を猶予され今年度も引き続き同じ学校に在学予定の方で、ハガキ形式の申請書が送付されてきていない方は、窓口や郵送で今年度の学生納付特例の申請書を提出していただく必要があります。その際には、基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)、身元確認書類(マイナンバーカード等)、在学証明書(原本)または学生証(コピー可)、代理人の場合は本人からの委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)をお持ちください。
- ※2月上旬以降に学生納付特例の申請をされた方も簡素化の対象になりますが、ハガキ形式の申請書が届くのが通常より遅くなる可能性があります。
申請方法
保険料免除・納付猶予の手続きには、基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)、身元確認書類(マイナンバーカード等)、代理人の場合は本人からの委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)、失業等による特例申請の場合は離職票等を持って、窓口で申請してください。
学生納付特例の手続きには、基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)、身元確認書類(マイナンバーカード等)、在学証明書(原本)または学生証(コピー可)、代理人の場合は本人からの委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)を持って、窓口で申請してください。
保険料免除・納付猶予が承認される期間は、平成26年4月から保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です。)
保険料の支払いが困難な時は、未納にせずにご相談ください。
いずれの申請も、原則毎年必要です。
保険料の追納制度
「免除」、「納付猶予」および「学生納付特例」制度を受けた期間分については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。これにより老齢基礎年金額が増額しますので、追納をおすすめします。ただし、3年度目以降からは当時の保険料額に加算がついた額での納付が必要です。
お問い合わせ
- 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
Tel:0897-52-1383 - 西部支所 市民福祉課 市民生活係
Tel:0898-64-2700(代表) - 新居浜年金事務所 国民年金課
Tel:0897-35-1300(代表)