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国民年金の給付の種類

ページID:0073899 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

 国民年金の給付には、すべての国民に共通する給付として老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金と、国民年金独自の給付として付加年金・寡婦年金・死亡一時金・特別障害給付金などがあります。

請求に必要な書類

  • 基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)
  • 預金通帳
  • 請求される方全員の身元確認書類(マイナンバーカード等)
  • 代理人の場合は本人からの委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)

請求する年金によって、このほかにも書類が必要な場合があります。

老齢基礎年金

 国民年金の保険料を納めた期間(保険料免除期間や合算対象期間を含む)が10年以上ある方が、65歳になったときに受けられます。(請求は65歳の誕生日の前日からです。)

受給資格期間

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
  • 合算対象期間(任意加入できた方が加入しなかった20歳以上60歳未満の期間等)
  • 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合保険の被保険者期間

 これらを合計して10年以上の期間が必要です。ただし、加入期間のうち保険料未納期間は除かれます。

老齢基礎年金の額(令和5年度)

 老齢基礎年金は、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は年額795,000円、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は年額792,600円が満額の年金です。
 ただし、満額の年金は、20歳から60歳までの40年間国民年金に加入し、保険料をすべて納付した方が、65歳から年金を受け取る場合です。
 保険料の未納や免除等により納付月額が40年に達しなかった場合は、不足する期間に応じて減額されます。

老齢基礎年金の計算式

795,000円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕÷(加入可能年数×12)

※68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は795,000円を792,600円にして計算されます。

※ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。

 老齢基礎年金の支給開始は65歳ですが、資格期間を満たしている場合は本人の希望によって60歳以上65歳未満の間に繰り上げて請求をすることもできます。しかし、繰り上げて請求をする場合、請求をしたときの年齢により本来の年金額から減額され、しかも、減額された年金で生涯受けることになるほか、いろいろな制限があります。よくお考えのうえ請求をしてください。
 また、反対に66歳を過ぎてから申し出を行えば繰り下げて受給することができます。この場合、年金額は増額されます。
 なお、増額率と減額率は生年月日により異なります。

障害基礎年金

 障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。

  • 20歳前、国民年金加入中または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に障がいの原因となった病気やけがの初診日があること。
  • 障がいの程度が、障害認定日または20歳に達したときに、障害年金の障害等級表の1級または2級の状態にあること。
  • 保険料の納付要件を満たしていること。
    (20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。)

障害基礎年金の額(令和5年度)

​​67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

年金額 子がある場合の加算額
1級 993,750円 1・2人目  各228,700円
3人目以降   各76,200円
2級 795,000円

 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

年金額 子がある場合の加算額
1級 990,750円 1・2人目  各228,700円
3人目以降   各76,200円
2級 792,600円
  • 子がある場合の加算は、子が18歳到達年度の末日(ただし、1・2級の障がいの状態にある子は20歳未満)まで加算されます。

 障害基礎年金を受給するためには一定の保険料納付要件があり、保険料を未納にしておくと障害基礎年金を請求する権利を得られない場合もありますので、必ず納付するか免除の申請をしてください。

特別障害給付金

 特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されました。

支給の対象となる方は、

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者


  であって、当時任意加入していなかった期間内に障がいの認定を受ける傷病の初診日がある方です。
  ただし、65歳に達する日の前日までに障がいの状態に該当された方に限定されます。

 なお、障害基礎年金や障害厚生年金等を受給することができる方は対象になりません。

特別障害給付金の額(令和5年度)

 障害基礎年金1級に該当する方  月額 53,650円
 障害基礎年金2級に該当する方  月額 42,920円

 受給者本人の所得によっては、支給が制限されることがあります。
 認定を受けると、請求を受け付けた月の翌月分から支給されますので、請求はお早めにお願いします。

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。(平成26年4月以降に死亡した方について、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。)

遺族基礎年金の額(令和5年度)

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

  子のある配偶者が受けるとき 子が受けるとき
子が1人のとき 1,023,700円

795,000円

子が2人のとき 1,252,400円

1,023,700円

(1人あたり511,850円)

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 

  子のある配偶者が受けるとき 子が受けるとき
子が1人のとき 1,021,300円

792,600円

子が2人のとき 1,250,000円

1,021,300円

(1人あたり510,650円)

 ​ 3人目以降は、1人につき76,200円が加算されます。

  • 子は18歳到達年度の末日(ただし、1級・2級の障がいの状態にある子は20歳未満)まで受けられます。

寡婦年金

 寡婦年金は、第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫が年金を受けずに死亡したときに、夫によって生計を維持し、かつ死亡したときまで10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
 死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていた場合、また妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受けている場合には支給されません。
 年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3になります。

死亡一時金

 死亡一時金は、第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、死亡した方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金等を受けられる場合には支給されません。
 遺族の範囲は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。受給の順位はこの順になります。

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 お客様相談室
    Tel:0897-35-1300(代表)

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