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国外に滞在している方のマイナンバーについてのお知らせ
マイナンバーは、日本国内に住民票を有する人のみに付番されることとなっており、国外に滞在中で日本国内に住民票を有しない人には付番されていません。
帰国後、日本国内に転入し、住民票を作成した時に、初めてマイナンバーが付番されることとなります。
西条市内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方には、マイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが住所地に郵送されていますが、本人の不在中に通知カードを受け取る親族の方等がいない場合、その通知カードは、郵便局から西条市役所に返戻され、一定期間保管することにしております。
国外へ転出するときは (マイナンバーが付番されている方)
国外へ転出するときは、通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カードの返納手続を行う必要があります。
転出届の際、通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カードを市役所本庁市民課または各支所市民福祉課までお持ちください。
国外から転入するときは (マイナンバーが付番されている方)
マイナンバー(個人番号)は、原則的に変更されません。
転入届の際、通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カードを市役所本庁市民課または各支所市民福祉課までお持ちください。
なお、国外転出することでカードは失効していますので、再交付申請を行ってください。
カードを失くされると、再交付手数料が有料となる場合がありますので、ご注意ください。
マイナンバー全般のお問い合わせ
地方公共団体情報システム機構 マイナンバー総合サイト(外部リンク)