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本人通知制度をご利用ください

ページID:0073487 更新日:2023年5月19日更新 印刷ページ表示

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、事前登録した本人にお知らせする制度です。この制度により、証明書の不正請求の早期発見や抑止を図ります。

※証明書の交付を制限するものではありません。

制度の流れ

1.通知を希望する人が事前に登録

2.第三者・代理人からの交付請求

3.申請書の内容を審査し、証明書を交付

4.登録者本人へ交付した事実を通知

登録開始日

令和3年1月4日(月曜日)

※執務時間中に限ります。

登録場所

西条市役所本庁新館1階市民課、西条市西部支所市民福祉課および各サービスセンター

※市外にお住まいの方など窓口での申請・届け出ができない場合は、郵送による手続きもできます。

通知の対象となる証明書

住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し

戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書、戸籍全部・一部事項証明書

平成改製原戸籍謄抄本(現在戸籍と本籍および筆頭者が同じ場合のみ)

通知の対象となる交付請求者

・本人等の代理人

 ※本人等とは
 対象の証明書が住民票の場合・・・本人、本人と同一世帯員
 対象の証明書が戸籍関係の場合・・・本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)本人と同一戸籍の人(除籍された人も含む)

・第三者

 自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由がある人
 (例) 弁護士や司法書士などの八士業、債権者など

登録できる人

・登録する時に西条市の住民基本台帳に記録がある人

 ※死亡、転出等により消除された人を除きます。

・登録する時に西条市の戸籍に記載または記録がある人

 ※死亡、婚姻等により除籍された人、国外転出者は除きます。

通知書について

通知の内容

1.証明書を交付した日

2.交付した証明書の種類

3.交付した証明書の通数

4.交付請求者の種別(代理人、第三者の別)

※通知書は住民票上の住所に送付します。(転送不要)
※交付請求者の氏名、住所などは通知されません。

登録の変更

事前登録した証明書の種類を変更しようとする場合は、変更の届け出が必要です。

登録の廃止

登録をやめるときは、廃止の届け出が必要です。

※西条市外へ住所が変わったときは、住民票の写し、住民票記載事項証明書については対象外となりますので、
  登録を廃止します。
※西条市外へ本籍地が変わったときは、戸籍謄抄本等、戸籍の附票の写しについては通知対象外となりますので、
  登録を廃止します。

各手続きに必要なもの

・申請書

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

・戸籍謄本や登記事項証明書などの法定代理人の資格を証明する書類

 法定代理人(未成年者の親権者や成年後見人など)が申し込む場合のみ必要です。
 ただし、本人同意のもと西条市に備える戸籍等で法定代理人であることがわかる場合は省略することができます。

・委任状

 代理人が申請する場合のみ必要です。

申請書ダウンロード

西条市本人通知制度事前登録申請書  [PDFファイル/164KB]
西条市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届け出書 [PDFファイル/116KB]
委任状(本人通知制度用) [PDFファイル/90KB]

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