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住所が変わったとき(国民年金)

ページID:0073244 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

転入の場合

必要な届出

第1号被保険者は届出は不要です。

退職等による種別変更を伴う場合は、窓口でご相談ください。

海外からの転入の場合、海外在住中の年金加入状況に応じて必要な届出があります。

年金を受け取っている場合、住民票住所を日本年金機構へ登録している方は住所変更の届出は不要です。

用意するもの
  • 基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)
  • 年金証書
  • 身元確認書類(マイナンバーカード等)
  • 代理人の場合は、本人からの委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)

転出の場合

必要な届出

第1号被保険者は届出は不要です。

海外へ転出の場合、海外転出予定日の翌日で第1号被保険者の資格を喪失します。
海外転出後も引き続き任意加入する場合は、窓口でご相談ください。

年金を受け取っている場合、住民票を日本年金機構へ登録している方は住所変更の届出は不要です。

用意するもの
  • 基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード等)
  • 代理人の場合は、本人からの委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)

転居の場合

必要な届出

第1号者被保険者は届出は不要です。

年金を受け取ってる場合、住民票住所を日本年金機構へ登録している方は住所変更の届出は不要です。

用意するもの
  • 基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード等)
  • 代理人の場合は本人からの委任状と代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 国民年金課
    Tel:0897-35-1300(代表)

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