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特定非営利活動促進法(NPO法)改正のお知らせ

ページID:0078783 更新日:2021年7月9日更新 印刷ページ表示

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が令和2年12月に成立しました。

(令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行)

これは、手続きを見直すことでNPO法人の設立および運営の手続をより迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負担を軽減するとともに、個人情報保護の強化の推進を図ったものです。

法改正の概要は次のとおりです。

ご不明点は、西条市市民協働推進課または愛媛県男女参画・県民協働課までお問合せください。

NPO法改正の概要(内閣府お知らせ) [PDFファイル/109KB]

改正の概要

1 縦覧期間の短縮 【設立の迅速化】

設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する。

所轄庁は、遅延なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。

⇒この公表は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行うものとする。

申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮する。

2 住所等の公表等の対象からの除外 【個人情報保護の強化】

設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」

請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

これらについて、個人の住所・居所についての記載の部分を除く

3 NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減 【事務負担の軽減】

「資産の譲渡に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。(※引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務とする。)

「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。

施行日

令和3年6月9日

参考

内閣府NPOホームページ(NPO法人ポータルサイト)「法律・制度改正」(外部リンク)

NPO法の一部を改正する法律 [PDFファイル/84KB]

NPO法を一部を改正する法律新旧対照表 [PDFファイル/141KB]

お問い合わせ先

  • 西条市 市民生活部 市民協働推進課 協働推進係
    Tel:0897-52-1462
  • 愛媛県 県民環境部 男女参画・県民協働課 県民協働グループ
    Tel:089-912-2305
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