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特定非営利活動促進法(NPO法)改正のお知らせ
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が令和2年12月に成立しました。
(令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行)
これは、手続きを見直すことでNPO法人の設立および運営の手続をより迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負担を軽減するとともに、個人情報保護の強化の推進を図ったものです。
法改正の概要は次のとおりです。
ご不明点は、西条市市民協働推進課または愛媛県男女参画・県民協働課までお問合せください。
NPO法改正の概要(内閣府お知らせ) [PDFファイル/109KB]
改正の概要
1 縦覧期間の短縮 【設立の迅速化】
設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する。
所轄庁は、遅延なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。
⇒この公表は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行うものとする。
申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮する。
2 住所等の公表等の対象からの除外 【個人情報保護の強化】
設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
これらについて、個人の住所・居所についての記載の部分を除く。
3 NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減 【事務負担の軽減】
「資産の譲渡に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。(※引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務とする。)
「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。
施行日
令和3年6月9日
参考
内閣府NPOホームページ(NPO法人ポータルサイト)「法律・制度改正」(外部リンク)
NPO法を一部を改正する法律新旧対照表 [PDFファイル/141KB]
お問い合わせ先
- 西条市 市民生活部 市民協働推進課 協働推進係
Tel:0897-52-1462 - 愛媛県 県民環境部 男女参画・県民協働課 県民協働グループ
Tel:089-912-2305