ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 市民活動・協働のまちづくり > 自治会・地域コミュニティ > 認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

本文

認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

ページID:0082662 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

地方自治法の一部改正により、以下の事項が変更になりました。

構成員による表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。

 今後は規約の変更を行うか、総会での決議があれば電子メール等で表決することができますが、規約を改正する場合は市の認可が必要ですので、事前に市までご相談ください。

規約変更に関する書式のダウンロードはこちら

認可地縁団体の認可要件の見直し(令和3年11月26日施行)

 これまでは、現に不動産または不動産に関する権利などを保有、あるいは保有を予定している団体であることが認可要件の1つでしたが、今回の法改正に伴い、地縁による団体は不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

※申請手続きの詳細は、認可地縁団体の手引き(令和3年12月改訂) [PDFファイル/1.04MB]をご覧ください。


認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

 地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになりました。
 また、地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなすことができるようになりました。
【参考】認可地縁団体が次回開催予定の総会において規約の変更をしたいと考えた場合(書面による決議を行う場合)
申請フロー図

<総会の開催省略と議案の議決を別に回覧する場合>
​(1)事前に、構成員に規約変更案を回覧する際に、「この規約の変更案に賛成するか反対するかは別として、この議題について総会の場での討議を省略して、書面による決議を行ってよいという方は、この書面の構成員名の横の欄に○を、総会の場で討議する必要があるという方は、×をお書きください。」という書面を添えて回覧する。
(2)(a)構成員全員が当該書面に○を書き入れて回覧が戻ってきた場合は、次に、「変更内容について異議がない場合は、この書面の構成員名の横の欄に○を、異議がある場合は×をお書きください。」という議決書面を回覧する。
(b) 上記(1)について、×が1つでもついて戻ってきた場合は、通常どおり、総会を開催し討議する。
(3)(2)(a)の場合、回覧後、戻ってきた書面を見て、「規約の変更」に必要となる決議要件(○が総構成員の4分の3以上)を満たせば、規約の変更案が可決されることになり、×が多く決議要件を満たさなければ、否決されることになる。

<総会の開催省略と議案の議決を一緒に回覧する場合>
(1)事前に、構成員に規約の変更案を回覧する際に、「変更内容について異議がない場合は、この書面の構成員名の横の欄に○を、異議がある場合は×をお書きください。」という議決書面を添えて回覧する。
(2)(a)構成員全員が当該議決書面に○を書き入れて回覧が戻ってきた場合は、その時点で、規約の変更の決議があったものとなる。当然、次の総会において規約の変更が議題として扱われることはなく、他に総会の議題がなければ、総会は開催されないこととなる。
(b)上記(1)について、×が1つでもついて戻ってきた場合は、通常どおり、総会を開催し討議する。

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。

※認可地縁団体の解散については、認可地縁団体の手引き(令和4年8月改訂) [PDFファイル/890KB]をご覧ください。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

 地方自治法及び地方自治法施行規則に、認可地縁団体の合併に関する規定が新設されました。
 これにより、市内の認可地縁団体同士が、一定の要件を満たす場合に合併することが可能になります。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント