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認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体印鑑の登録・廃止
認可を受けた地縁による団体は、不動産登記等に印鑑登録証明書が必要な場合、認可地縁団体の代表者等の印鑑を登録することができます。
また、印鑑登録が不要となったとき、又は登録した認可地縁団体印鑑を紛失したときは、登録を廃止することができます。
印鑑の登録・廃止ができる方
認可地縁団体印鑑の登録及び廃止は以下の方が行うこととなっています。
- 認可地縁団体の代表者(会長等)
- 地方自治法施行規則第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
- 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者
- 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
- 地方自治法第260条の24又は260条の25に規定する清算人
登録印鑑
各認可地縁団体、1個に限り印鑑の登録ができますが、以下に該当する印鑑については登録できないため、ご注意ください。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形におさまるもの、または、1辺の長さ30mmの正方形におさまらないもの
- 印影が不鮮明なもの
- その他認可地縁団体印鑑として登録することが適当でないと認めるもの
申請できる方
申請は原則、本人に限りますが、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人をおいている旨の告示をしている団体にあっては、代理申請をおこなうことができます。
お持ちいただくもの
必要書類等 | 備考 | |
---|---|---|
登録 |
認可地縁団体印鑑登録申請書 | |
登録しようとする認可地縁団体印鑑 | ||
登録者個人の実印 | ||
登録者個人の印鑑登録証明書 | ||
登録申請者の本人確認書類 | 運転免許証、旅券等 | |
登録者からの委任状(任意様式) | 代理人が申請する場合のみ必要 |
必要書類等 | 備考 | |
---|---|---|
廃止 |
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 | |
登録されている認可地縁団体印鑑 | 印鑑を紛失した場合は省略可 | |
登録者個人の実印 |
登録している認可地縁団体印鑑を紛失している場合のみ必要 |
|
登録者個人の印鑑登録証明書 |
登録している認可地縁団体印鑑を紛失している場合のみ必要 ※同時に登録を行う場合は不要 |
|
廃止申請者の本人確認書類 | 運転免許証、旅券等 | |
登録者からの委任状(任意様式) | 代理人が申請する場合のみ必要 |
認可地縁団体印鑑の抹消
以下の事項に該当する場合は、登録されている印鑑情報が抹消されるため、ご注意ください。
なお、あらためて、登録証明書が必要である場合は、再度、登録申請を行っていただくこととなります。
- 認可地縁団体印鑑の登録廃止申請を受理したとき
- 登録者の資格が変更となったとき(代表者の交代等)
- 認可地縁団体が解散したとき