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市外居住学生の選挙権

ページID:0002112 更新日:2015年2月27日更新 印刷ページ表示

住民票を残したまま、他市町村に居住している学生さんは、選挙権を行使することができません。

就学中の学生の住所は、原則として就学地となります(最高裁判決)。
従って、西条市へ住民票を残したまま他市町村に居住している学生は”選挙人名簿に登録すべきでなかった者”として取り扱われ、当市の投票所入場券が届いても投票することができません。

選挙権を行使するためには、就学地へ住所を移す手続きを行ってください。

“市町村の区域外へ住所を移したものは、転入の日から14日以内に市町村長に届け出なければならない”と住民基本台帳法に規定されています。
投票を行うためには、住民票を実際に居住している市町村に移す手続き(西条市役所市民生活課へ転出の届けをし、就学地の役所へ転入の届けをする)を行ってください。
転入の届けをした日から3ヶ月以上たつと、就学地の選挙人名簿に登録され投票することができます。


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