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各種選挙人名簿登録状況

ページID:0085239 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

※平成16年11月1日 合併以降分

選挙人名簿

  この選挙人名簿は国会議員を選ぶ選挙や、地方公共団体の長や議員を選ぶ選挙において使用します。年齢満18歳以上の日本国民は選挙権を有しますが、選挙人名簿に登録されていないと選挙で投票することは出来ません。登録は年4回(3月、6月、9月、12月)行われます(定時登録)。また、選挙があるときにも登録します(選挙時登録)。

在外選挙人名簿

 「外国に居住する日本人にも選挙権を」との趣旨から、平成10年4月25日公職選挙法の改正が行われ在外選挙制度がスタートしました。

 在外選挙資格は、
(1)日本国籍を持ち (2)年齢満18歳以上 (3)同一領事館の管轄区域内に3カ月以上住所を有し (4)法11条等の規定により「選挙権を有しない者」とされていない者
が取得できます。(本人の申請が必要)

 申請に基づき、登録地(最終住所地、または本籍地)の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録するとともに在外選挙人証を交付します。

 投票方法は、(1)在外公館投票 (2)郵便投票 (3)日本国内における投票 があります。
※登録地
(1)最終住所地:平成6年5月1日以後に最終住所地にて「住民票」の削除がなされた場合
(2)本籍地:(1)以外の場合

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