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選挙の豆知識
選挙の豆知識
選挙権とは?
選挙権とは、選挙(投票)をする権利のことです。
18歳になったみなさんは、選挙をする権利が得られます。
ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票することは出来ません。
選挙人名簿への登録は毎年4回(3月、6月、9月、12月)と、選挙の時に行なわれます。
選挙人名簿への登録は住民基本台帳に基づいて各市町村の選挙管理委員会が行います。
他市町村へ引越し(転出)をした人については、引越し先の市町村に転入届け出をしてから、引き続き3か月以上住所を有している人が、その市町村の選挙人名簿に登録されます。
引越し前の市町村で選挙人名簿に登録されていた人は、引越し(転出)後4ヶ月を経過するまで選挙人名簿に登載されています。
≪備考≫「住所を有している」とは、選挙人名簿登録日(選挙の時は通常、公示日か告示日の前日)まで引き続いてその市町村に住所を有していることです。
被選挙権とは
被選挙権は、みなさんの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長に選ばれるための資格のことで、各選挙について、次の条件を備えていることが必要です。
■被選挙権一覧表
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事選挙 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市区町村長選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
選挙権および被選挙権を有しない者とは?
次に掲げる者は、選挙権および被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられた者(刑の執行が終わるまで)。
- 公職にある間に犯した収賄等の罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者、または刑の執行猶予中の者。
- 公選法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者。
選挙区とは?
選挙区とは、それぞれの選挙を行う区域のことです。
選挙区は、下記のように選挙によって異なります。
■西条市が区域に含まれる主な選挙(選挙区)と任期満了日
定数欄( )内は改選数
選挙名(選挙区) | 区域 | 定数 | 任期 | 任期満了日 |
---|---|---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙 (愛媛県第3選挙区) | 西条市、新居浜市、四国中央市 | 1人 | 4年 | 令和10年 10月26日 |
衆議院比例代表選出議員選挙 (四国選挙区) | 愛媛県、香川県、徳島県、高知県 | 6人 | ||
参議院愛媛県選挙区選出議員選挙 | 愛媛県 | 1人 | 6年(3年毎に半数改選) |
令和7年 令和10年 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 全国 | 100人 (50人) |
||
愛媛県知事選挙 | 愛媛県 | 1人 | 4年 | 令和8年 11月30日 |
愛媛県議会議員選挙 (西条市選挙区) | 西条市 | 4人 | 4年 | 令和9年 4月29日 |
西条市長選挙 | 西条市 | 1人 | 4年 | 令和10年 11月27日 |
西条市議会議員選挙 | 西条市 | 28人 | 4年 | 令和11年 2月23日 |
選挙期日とは
選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます。
任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。
選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で決められています。
■選挙期日一覧表
選挙の種類 | 任期満了による選挙 | 議会の解散による選挙 | その他の選挙 |
---|---|---|---|
衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
|
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地方公共団体の長の選挙 |
|
|
|
地方公共団体の議会の議員選挙 |
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■選挙期日の公示日(告示日)一覧表
選挙の種類 | 公示または告示をすべき日 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 選挙期日の少なくとも12日前 |
参議院議員選挙 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県知事選挙 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県議会議員選挙 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市の長の選挙 | 選挙期日の少なくとも14日前 |
指定都市の議会議員選挙 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市以外の市の選挙 | 選挙期日の少なくとも7日前 |
町村の選挙 | 選挙期日の少なくとも5日前 |
選挙公報とは
候補者の氏名や政党等の名称、政見等を記載した文書で、その選挙の管理執行機関が発行するものです。
選挙公報は、選挙期日前に新聞折り込みで配布します。新聞を購読されていない方は、西条市役所、西部支所、小松・丹原サービスセンター、公民館等に備えつけのものをお受け取りください。
なお、郵送にても対応しますので、西条市選挙管理委員会までご連絡ください。