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期日前投票制度

ページID:0014964 更新日:2022年10月28日更新 印刷ページ表示

 期日前投票制度とは

 期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです(平成15年12月1日施行)。

(1)対象となる投票

 従来の不在者投票のうち、名簿登録地の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。(西条市の有権者が病院等の施設で行う投票や、西条市以外の有権者が西条市で行う投票は対象となりません)

(2)投票対象者

 選挙期日に仕事や用務があるなど、従来の不在者投票事由に該当すると見込まれる者が対象となります。
 したがって、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要になります。

(3)投票期間

 選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
 この点、従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公(告)示日から選挙期日の前日まで)から変更がなされているので注意が必要です。

(4)投票場所

 本庁、西部支所、丹原サービスセンター、小松サービスセンターに設置される予定の期日前投票所

(5)投票時間

 8時30分から20時まで

(6)投票手続

 基本的な手続きは、選挙期日の投票所における投票と同じです。
 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。
 したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への転出、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます。


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