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期日前投票制度

ページID:0014964 更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示

 期日前投票制度とは

 期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです(平成15年12月1日施行)。

(1)対象となる投票

 従来の不在者投票のうち、名簿登録地の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。(西条市の有権者が病院等の施設で行う投票や、西条市以外の有権者が西条市で行う投票は対象となりません)

(2)投票対象者

 選挙期日に仕事や用務があるなど、従来の不在者投票事由に該当すると見込まれる者が対象となります。
 したがって、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要になります。

(3)投票期間

 選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
 この点、従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公(告)示日から選挙期日の前日まで)から変更がなされているので注意が必要です。

(4)投票場所

 本庁、西部支所、丹原サービスセンター、小松サービスセンターに設置される予定の期日前投票所

(5)投票時間

 8時30分から20時まで

(6)投票手続

 投票日当日に投票される方と同じように、ご自分の入場券を切り取って期日前投票所に持参してください。
 なお、投票所入場券の裏面には、期日前投票所で使用する「宣誓書」が印刷されています。期日前投票をする方は、あらかじめ記入した「宣誓書」を持参いただくことで、期日前投票所での受付がよりスムーズになります。

投票所入場券の様式を変更します


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