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不在者投票制度について

ページID:0081654 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

 従来の不在者投票のうち、名簿登録地で行う不在者投票が期日前投票として分離されたため、不在者投票は次により行なわれます。

 なお、投票期間、時間は次のとおりです。

  • 投票期間:当該選挙の公示日(告示日)の翌日~投票日の前日(※投票はお早めに!)
  • 投票時間:8時30分~20時
    (他市町村で行なう場合、滞在地が選挙期間中でないとき→8時30分~17時)

西条市の有権者が他市町村で行う不在者投票の手続

(1)西条市選挙管理委員会から「投票用紙」を取り寄せます。

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」の用紙を、電話などで西条市選挙管理委員会から取り寄せます。(公(告)示日前でも請求できます。)
    ※または、次の様式を印刷してご使用ください。
    不在者投票宣誓書(投票用紙等請求書兼宣誓書) [PDFファイル/166KB]
  2. 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、郵便などで西条市選挙管理委員会へ送ります。(電子メール、ファクスでの請求はできません)
  3. 後日、西条市選挙管理委員会から「投票用紙」があなたの元へ送られてきます。
    ※投票用紙の入った封筒は絶対に開封しないでください。

(2)送られてきた「投票用紙」の入った封筒を持って、滞在地の選挙管理委員会へ行き、そこで投票用紙に記入し、投票します。
※事前に「投票用紙」へ記入した場合は、無効になります。

他市町村の有権者が西条市で行う不在者投票の手続

(1)名簿登録地の選挙管理委員会から「投票用紙」を取り寄せます。

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」の用紙を、電話などで名簿登録地の選挙管理委員会から取り寄せます。(公(告)示日前でも請求できます。)
  2. 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、郵便などで選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ送ります。
  3. 後日、選挙管理委員会から「投票用紙」があなたの元へ送られてきます。
    ※投票用紙の入った封筒は絶対に開封しないでください。

(2)送られてきた「投票用紙」の入った封筒を持って、西条市選挙管理委員会へ行き、そこで「投票用紙」に記入し、投票します。
※事前に「投票用紙」へ記入した場合は、無効になります。

※選挙の時期によって、選挙管理委員会事務局の所在地が本庁と小松サービスセンター間を移動します。ご用の際は、事前に選挙管理委員会事務局まで電話連絡にてご確認ください。

入院、入所中に病院、老人ホーム等で行う不在者投票の手続
(※県選挙管理委員会指定の施設に限ります)

(1)院長(施設の長)を通じて投票用紙を取り寄せます。

  1. 院長(施設の長)に投票用紙の請求をします。
  2. 院長(施設の長)が、名簿登録地の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
  3. 選挙管理委員会は、院長(施設の長)に対して、選挙人の「投票用紙」を交付します。

(2)院長(施設の長)の管理のもとで「投票用紙」に記入し、投票します。

郵便等による不在者投票の手続

 身体に重度の障害がある人および介護保険法上の要介護5の人(下表参照)が自宅から郵送等で投票できる制度です。この制度を利用される際は、事前に選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

障害等の区分 障害名 程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から
第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から
第3項症
介護保険の被保険者証 - 要介護5

(1)選挙が行われると、「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に西条市選挙管理委員会から「投票用紙等の請求書」が送られてきます。

  1. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙の期日4日前(請求期限)までに到着するよう西条市選挙管理委員会に送ります。
  2. 後日、西条市選挙管理委員会から「投票用紙」があなたの元へ送られてきます。
  3. 公(告)示日の翌日以降、投票用紙に記載します。
  4. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  5. 外封筒に内封筒を入れて封をし、外封筒に署名します。

(2)送られてきた「投票用紙」を入れた二重封筒を西条市選挙管理委員会へ送ります。
 (必ず郵便等により送付しなければなりません。その際、「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)

郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/76KB]

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 「郵便等投票証明書」の交付要件を満たす人のうち、障害の程度(下表参照)により、事前に選挙管理委員会に届け出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

障害等の区分 障害名 程度
身体障害者手帳 上肢の障害 1級
視覚の障害
戦傷病者手帳 上肢の障害 特別項症から
第2項症
視覚の障害

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度の対象者用) [PDFファイル/94KB]

【参考リンク】

総務省|郵便等による不在者投票制度について (soumu.go.jp)

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