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合併特例事業の活用状況と計画を公表しました

ページID:0001241 更新日:2013年1月15日更新 印刷ページ表示
 合併特例事業(合併特例債)は、市町村の合併の特例に関する法律(旧法)第5条に規定する市町村建設計画に掲載されている事業で、同法第11条の2で規定されている市町村の合併に伴い必要と認められるものに要する経費について、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度に限り、地方債をもってその財源とすることができるものです。
 市町村の合併に伴い必要と認められるものに要する経費とは、次のような場合をいいます。

  1. 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
  2. 合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業
  3. 合併市町村における地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域であつた区域における地域振興等のために地方自治法第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立て

  西条市においては、平成17年度より合併特例債を有効に活用し、事業実施を行っており、その活用状況及び平成24年度計画は次のとおりです。

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