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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付を行います

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0135080 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

 平成25年から国が実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

 この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、西条市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。

 

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイト)​

給付対象世帯​

 ​次のいずれかに該当する世帯が対象となります。

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯

・平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障がい者加算が算定されていた方や毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯など

 現在、生活保護を受給していない世帯も、上記の条件に該当する場合は対象となります。ただし、既に亡くなられている方に係る分は、追加給付の対象となりません。

支給金額

 国が定める生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に基づき算定します。

 支給金額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

 詳しくは、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)をご覧ください。

支給手続・支給時期

現在、西条市で生活保護を受給している方

 原則、申出は不要です。令和8年9月から順次支給します。

 ただし、平成25年8月以降、他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。

現在、西条市で生活保護を受給していない方

 申出受付期間:令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

 ※窓口での受付は、令和9年7月30日(金曜日)までです。

 原則として、生活保護廃止時点の世帯主による申出が必要です。

 生活保護廃止時点の世帯主が亡くなられている場合は、当時の世帯員のうち、世帯主に準ずる方が申出を行ってください。詳しくは、申出書に記載している【留意事項】をご確認ください。

窓口での申出

 西条市庁舎本館1階 9番窓口 生活福祉課 までご持参ください。

郵送での申出

 下記の送付先まで郵送にてご提出ください。

 (送付先)

 〒793-8601

 愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市役所 生活福祉課 宛

マイナポータルでの申出

 マイナポータル(外部サイト)は、政府が運営するオンラインサービスです。

 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで手続きができます。

 マイナポータルから申出を行う場合で、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった方は、戸籍謄本の写しの提出は不要です。

 マイナポータルの操作方法については、ぴったりサービスのヘルプデスクへお問い合わせください。

申出に必要な書類

 申出書の提出時は、【申出に当たってのチェックリスト】 [PDFファイル/86KB]をご確認ください。

 

申出書・同意書 [PDFファイル/185KB] 

申出書・同意書 [Wordファイル/63KB]

・申出者の本人確認書類の写し

 例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど

・当時生活保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

 ※外国人の場合は全世帯員の住民票の写し

・申出者本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

・加算等に関する書類(必要に応じて)

・代理人による申出を行う場合の書類(必要に応じて)

 代理人の本人確認書類、申出者本人との関係を証する書類

 委任状 [PDFファイル/60KB]

 委任状 [Wordファイル/37KB]

給付金を装った詐欺にご注意ください

 保護費の追加給付に関して、西条市や厚生労働省から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。

 不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署(西条警察署:0897-56-0110、西条西警察署:0898-64-0110)や関係機関にご相談ください。

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