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低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯分)が支給されます

ページID:0118552 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

令和6年度の住民税が非課税となった世帯へ給付金が支給されます

 エネルギー・食品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい令和6年度の住民税が非課税となった世帯に対して給付金を支給します。​

支給額

 1世帯当たり3万円(原則として、口座振込)

 ※本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。

 ※他の市区町村が実施する同様の給付金(1世帯当たり3万円)と重複して受給することはできません。

支給対象となる世帯

 令和6年12月13日において西条市に住民登録がある世帯のうち、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税世帯である世帯が対象になります。

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外となります。

※租税条約の適用による課税が免除された方が属する世帯は支給対象外となります。

※令和6年12月14日以降に令和6年度の住民税に係る修正申告を行った方は、支給要件を満たさない場合があるため、課税状況を確認させていただきますので、下記お問合せ先までご連絡ください。

受給の手続き

 支給対象となる世帯には、「支給のお知らせ」「支給要件確認書」「支給申請書」のいずれかが送られます。

「支給のお知らせ」が届いている方(原則申請不要)

 支給の辞退や支給口座の変更をしない場合は、このお知らせに記載された支給日(令和7年3月28日)に、支給口座(過去に非課税世帯への給付金や均等割のみ課税世帯への給付金等を受け取られた口座)に振り込まれます。

 


〈給付金の受け取りを辞退する方〉

給付金の受け取りを辞退する方は、令和7年3月21日(金曜日)までに、低所得世帯支援給付金担当(0897-52-1522)までご連絡ください。

受給辞退の届出書を郵送いたしますので、必要事項を記入の上、提出してください。

こちらで様式をダウンロードすることもできます。

受給辞退の届出書 [PDFファイル/133KB]


〈支給口座の変更を希望する方〉

「支給のお知らせ」に記載の支給口座を変更したい方は、令和7年3月21日(金曜日)までに、低所得世帯支援給付金担当(0897-52-1522)までご連絡ください。

「支給のお知らせ」に記載の支給口座への振込を停止し、口座登録の届出書を郵送しますので、必要事項を記入の上、提出してください。

なお、口座変更手続完了後の支給となりますので、「支給のお知らせ」に記載の振込日より遅れて支給されます。

こちらで様式をダウンロードすることもできます。

支給口座登録の届出書 [PDFファイル/145KB]

「支給要件確認書」が届いている方(確認書等の提出が必要)

 令和7年3月10日発送の「支給要件確認書」が届いた方は、支給要件確認書を記入し、必要書類を添えて、お早めに返送してください。

 支給日は、返送された確認書を西条市が受理した日から、おおむね3週間前後です。

「支給申請書(請求書)」が届いている方(申請書等の提出が必要)

 令和7年3月10日発送の「支給申請書(請求書)」が届いた方は、世帯員の全部または一部の方が住民税未申告の場合や令和6年1月2日以降に転入された世帯員がいるため、西条市が課税情報を把握できていない状態です。

 支給申請書を記入し、必要書類を添えて、お早めに返送してください。

 支給日は、返送された申請書を西条市が受理した日から、おおむね3週間前後です。

 ※令和6年1月2日以降に西条市に転入された方は、令和6年1月1日に居住していた市区町村から発行された令和6年度の住民税の課税状況が分かる証明書の写しの添付が必要です。

 ※令和6年1月1日において西条市に住民票があった方で令和5年中の収入について申告を済まされていない場合は、申告が必要です。(申告については、西条市役所課税課にご相談ください。)

 ※令和6年1月1日において西条市外に住民票があった方で令和5年中の収入について申告を済まされていない場合は、申告が必要です。(申告については、令和6年1月1日において住民票があった市区町村役場へご相談ください。

申請期限

 令和7年6月30日(月曜日)

 ※期限までに提出がない場合は、給付金を辞退したと見なされます。

書類が届かない方

 ご自身が支給対象と思われる方で、送付時期以降に書類が届かないときは、下記お問合せ先にご連絡ください。

 書類の送付時期、支給の条件、手続などをまとめた表はこちらです。

まとめ表

その他、給付金の対象になる可能性がある世帯

 以下の世帯は、令和7年6月30日(月曜日)までの申請により、給付金を受給できる可能性が有ります。

 受給を希望される方は、下記お問合せ先にご連絡ください。​

● 令和6年12月13日において離婚協議中であり、住民票の住所と居住実態が異なる方

● 令和6年12月14日から令和7年6月30日までに18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を連れて離婚した方

● DV(配偶者やその他親族からの暴力等)の理由で、令和6年12月13日において西条市に避難されている方で、住民票を移すことができない方

● 矯正施設に収容されている方で、令和6年12月13日において、西条市に住民登録があり、令和6年度の住民税が非課税となった世帯の世帯主である場合

給付金を装った詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください

 本給付金の支給に関連して、ご自宅などに、西条市から問合せを行う場合があります。
ただし、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

 また、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられております。
 内閣府ホームページを送信元に語り、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりませんので、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず速やかに削除してください。

 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記のお問合せ先、または最寄りの警察(西条警察署:0897-56-0110、西条西警察署:0898-64-0110)にご連絡ください。

お問合せ先

西条市役所本館5階 505会議室 低所得世帯支援給付金担当
電話:0897-52-1522(直通) 受付時間 平日9時00分~17時00分

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