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企業立地促進条例に基づく奨励措置
企業立地促進条例に基づく奨励措置について
西条市では企業の立地(新設、増設、移転)を促進すため、以下の奨励措置を講じ、指定を受けた企業に対して奨励金を交付します。
奨励措置の改正点(令和6年度から)
・対象事業者に建設業を追加
・奨励措置の1~4に係る指定要件の新規雇用従業員数を削除
西条市企業立地奨励措置チラシダウンロード [PDFファイル/167KB]
奨励措置の内容
- 企業立地促進奨励金
- 用地取得奨励金
- 雇用促進奨励金
- 工業用水利用促進奨励金
- 設備投資促進奨励金
- 事業継続強化事業費奨励金
- 脱炭素化取組促進奨励金
対象事業者
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、通信業、卸売業、サービス業の一部(総合リース業、ソフトウェア業、情報所理サービス業等)
申請時期について
対象設備の操業が開始される前までに、指定申請書(様式ダウンロードはこちら)を提出し指定事業者となる必要があります。
企業の指定要件
- 1~4の奨励措置の場合
投下固定資産総額が1億円(中小企業者:3千万円)以上 - 5の奨励措置の場合
中小企業者であって、投下固定資産総額が2千万円以上 - 6の奨励措置の場合
事業継続計画(BCP)等を定め、これに基づく設備投資費用が1億円(中小企業者は2千万円)以上 - 7の奨励措置の場合
事業に供する設備の導入によって、一定以上のCO2排出量が削減される以下の(1)または(2)のいずれかに該当する取組に該当、かつ、投下固定資産総額が2,000万円以上
(1)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の認定を受けた取組
(2)導入する設備のCO2排出量が既存設備と比べ10%以上削減される取組
ただし、省エネ診断の結果および製造メーカー等の証明資料に基づくもの
奨励金等の区分 | 交付要件 | 奨励金等の額および限度額 | |
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1.企業立地促進奨励金 |
企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地および増強(移転を含む。)をしたとき |
固定資産税の収納額に相当する額 |
交付する総額は各年度1億円が上限。交付基準に基づき算出された額のうち1億円を超える部分については、次年度の算出額に合算 |
企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地を行い、併せて本社の機能を本市に移したとき |
固定資産税の収納額に法人市民税の収納 額を加えた額 |
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2.用地取得奨励金 |
企業立地促進奨励金の指定事業者が、用地 を取得し、企業の立地をしたとき |
土地の評価額の100分の10以内の額 |
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3.雇用促進奨励金 |
企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地に伴い新規雇用従業員を5人(中小企業者:2人)以上かつ引き続き1年以上雇用したとき |
新規雇用従業員1人につき50万円以内の額 限度額:5,000万円 |
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4.工業用水利用促進奨励金 |
企業立地促進奨励金の指定事業者が企業立地に伴い、契約基本水量が日量100立方メートル以上の契約を締結し、工業用水を利用したとき |
工業用水使用量の年額2分の1に相当する額 対象期間:3年 限度額:3,000万円 |
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5.設備投資促進奨励金 |
設備投資促進奨励金の指定事業者が、設備投資を行ったとき |
固定資産税の収納額に相当する額 交付期間:3年 限度額:1,000万円 |
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6.事業継続強化事業費奨励金 |
事業継続強化事業費奨励金の指定事業者が、自ら定めた事業継続計画(BCP)等に基づき設備投資を行ったとき |
事業継続のために要した設備投資費用(浸水対策、液状化対策、耐震補強)の100分の10に相当する額 限度額:2,000万円(1企業1回限り) |
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7.脱炭素化取組促進奨励金 |
脱炭素化取組促進奨励金の指定事業者が、設備投資を行ったとき |
固定資産税の収納額に相当する額 交付期間:3年 限度額:2,000万円 |