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中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
西条市では、中小企業者及び小規模事業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和3年7月5日付けで四国経済産業局より同意を得ました。
中小企業・小規模事業者の皆様は、導入促進基本計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、導入する設備の固定資産税の減免等支援措置を受けることができるようになります。
導入促進基本計画について
導入促進基本計画は、市内中小企業の生産性向上を図るため、地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を踏まえ、先端設備等の導入の目標や対象地域、対象事業等を定めたものです。
西条市が定める導入促進基本計画 [PDFファイル/167KB]
対象地域
市内全域
対象業種
全業種
認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 300人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
対象となる設備
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める設備等すべて
(機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備、ソフトウエア等)
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。
計画期間
3年間、4年間、5年間から選択
労働生産性
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
算定式:労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
(※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
計画内容
1.導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されるものと見込まれるものであること
3.認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
(四国内の認定経営革新等支援機関についてはこちら)
認定までの流れ
1.中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備導入計画」の事前確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
3.中小企業者は、市へ「先端設備等導入計画」を申請
4.市が計画を認定
※支援を受けようとする設備の導入は、必ず「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に行ってください。
先端設備等導入計画の様式について
申請書のダウンロードはこちら
先端設備等導入計画の項目中からダウンロードしてください。
支援制度について
生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画が認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合は、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
【特例措置内容】
固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減
【必要書類】
対象設備の生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上することを証明するため、工業会等の証明書が必要となります。
※参考:工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、保証枠の拡充支援が受けられます