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中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」および「先端設備等導入計画」

ページID:0079691 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 西条市では、中小企業者および小規模事業者の労働生産性向上に役立てる設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年3月30日付けで四国経済産業局より同意を得ました。
 中小企業・小規模事業者の皆さんは、導入促進基本計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、導入する設備の固定資産税の減免等支援措置を受けることができるようになります。

導入促進基本計画について

 導入促進基本計画は、市内中小企業の生産性向上を図るため、地域の人口構造、産業構造および中小企業者の実態等を踏まえ、先端設備等の導入の目標や対象地域、対象事業等を定めたものです。

西条市が定める導入促進基本計画 [PDFファイル/172KB]

対象地域

市内全域

対象業種

全業種

認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき次のとおりです。
業種分類 資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報所理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 300人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

対象となる設備

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める設備等
(機械および装置、器具備品、工具、建物付属設備等)
​※太陽光発電等再生可能エネルギー設備については、
 設置者が保有する工場や事務所等の敷地内に設置するもので、
 全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限り対象

先端設備等導入計画について

 先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。

計画期間

3年間、4年間、5年間から選択

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
算定式:労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
     (※労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

計画内容

1.導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されるものと見込まれるものであること
3.認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
  (四国内の認定経営革新等支援機関についてはこちら [Excelファイル/426KB]

認定までの流れ

1.中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備導入計画」の事前確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
3.中小企業者は、市へ「先端設備等導入計画」を申請
4.市が計画を認定
※支援を受けようとする設備の導入は、必ず「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に行ってください。
詳細は、中小企業庁ホームページ内にある「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
 中小企業庁ホームページ 先端設備等導入制度による支援ページ

先端設備等導入計画の様式について

申請書のダウンロードはこちら
先端設備等導入計画の項目中からダウンロードしてください。

支援制度について

生産性向上に役立てる償却資産に係る固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画が認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合は、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。

【要件】
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され た(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1) 機械装置(160万円以上)
(2) 測定工具および検査工具(30万円以上)
(3) 器具備品(30万円以上)
(4) 建物付属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上) 

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
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