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工場立地法に係る特定工場の緑地面積率等の基準について

ページID:0044127 更新日:2022年10月28日更新 印刷ページ表示

 市では、条例・規則を設置し、特定工場の敷地面積に対する緑地面積率及び環境施設面積率の基準を緩和しています。
 詳細は次のとおりです。

特定工場の対象となる工場

1.製造業

2.電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)

3.ガス供給業

4.熱供給業

上記業種を営む工場のうち、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上である特定工場が対象となります。

 

内容

区域 環境施設面積率 うち、緑地面積率
準工業地域、産業居住地区及び別に定める指定区域 100分の15以上 100分の10以上
工業地域 100分の10以上 100分の5以上
工業専用地域 100分の5以上 100分の3以上

設置条例・規則

適用開始

平成30年4月1日

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