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【地域産業競争力強化事業費補助金】事業者の皆さまの積極的な取り組みを6つの分野で応援します!(一部メニュー受付終了)

ページID:0076384 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

この補助制度は、6つの分野における市内中小企業者等の取組みに要する経費の一部を補助するものです。

※成長産業等参入事業、販路開拓事業、人材育成事業、知的財産権取得事業は予算が上限にしたため募集を締め切ります。
 ただし、受付済の申請の取り下げや補助額の減額等で予算枠が確保できた場合は令和7年1月頃をに募集を再開します。

 ▶地域産業競争力強化事業費補助金チラシ [PDFファイル/572KB](募集受付終了)
 ▶サテライトオフィス等設置事業費補助金チラシ [PDFファイル/568KB](募集受付中)
 ▶商店街空き店舗活用事業費補助金 [PDFファイル/609KB](募集受付中)

 

補助象者

西条市内に本社もしくは事業所を有する中小企業者等、農林漁業者等のうち、次の各号のいずれにも該当することが必要です。

  1. 引き続き1年以上事業を営んでいること
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 他に同種の補助を受けていないこと

 ※補助対象者は、補助事業により異なります。

補助事業概要

  補助対象事業 補助対象者 補助対象経費 限度額
(1) 成長産業等参入事業

【高付加価値型】

事業の高度化または高付加価値化に取り組む事業

中小企業者等(製造業・情報サービス業・機械設計業)

設備費、試作費、技術指導費、委託費、外注費、専門家謝金、国際規格等認証取得費その他成長産業等参入事業に係る経費として認められるもの 100万円

【海外市場展開型】

海外市場への開拓または展開に取り組む事業

中小企業者 報償費、費用弁償費、委託費、旅費等その他成長産業等参入事業に係る経費として認められるもの 30万円
(2) サテライトオフィス等設置補助金 県外に本社を置く企業が市内にサテライトオフィス等を新たに設置する事業 情報システムの開発等の業務、各種設計等を行う業務、インターネットを活用した業務および新商品の開発等を行う業務を営むもの サテライトオフィス等設置に係る設備費および改修費 100万円
(3) 販路開拓事業 製品、技術等の販路開拓を目的とした、愛媛県外の展示商談会等への出展 中小企業者等(製造業) 会場借上料、輸送費、旅費、委託費、広告宣伝費その他販路開拓事業に係る経費として認められるもの

国内展示会

30万円

国外展示会

50万円

(4) 人材育成事業 (1) 公的団体(中小企業大学校、商工会議所、独立行政法人、財団法人、社団法人等)その他市長が適当と認める研修機関等が主催する研修の受講および試験、検定等の受験 中小企業者等(製造業) 研修受講料、資格等の取得に要した経費(業務に必要な資格(運転免許を除く。)であり、合格した場合に限る。)、講師旅費、謝金その他人材育成事業に係る経費として認められるもの 20万円
備考 1企業当たりの年間総額とする。
(2) 従業員等を受講の対象とし、(1)に規定する団体等から派遣される者が講師を務める研修の開催
(5) 知的財産権
取得事業
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成権の国内出願および外国出願 農林漁業者、
中小企業者等
出願料、弁理士費用(外国出願における現地代理人等に支払う経費を含む。)、図面作成費、翻訳料、外国通信費その他知的財産権取得事業に係る経費として認められるもの 国内出願
10万円
外国出願
30万円
(6) 商店街空き店舗活用事業

商店街に存する空き店舗を活用し、来店者向け小売りまたはサービス機能を有する事業

チラシのダウンロードはこちら→商店街空き店舗活用事業概要 [PDFファイル/609KB]事業の流れ [PDFファイル/621KB]

中小企業者、特定非営利活動法人、創業者および商店街団体等 設備費(設備購入、備品購入、リース等) 30万円

補助率

全ての事業について、補助対象経費の2分の1以内

申請手続き

西条市地域産業競争力強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(実施する事業区分に応じたもの)に次の書類を添えて提出してください。

法人の場合

  1. 定款
  2. 直近1期分の決算書類
  3. 市税納税証明書
  4. 実施事業の概要がわかる資料
  5. その他市長が必要と認める資料

個人の場合

  1. 履歴書
  2. 市税納税証明書
  3. 直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書または所得税青色申告決算書)
  4. その他市長が必要と認める資料

補助事業の流れ

  1. 交付申請後、その内容を審査します。
  2. 適当と認めたときは補助金の交付を決定します。
  3. 交付決定後、事業を実施していただきます。
  4. 補助事業の内容等を変更(補助金の額の増減を伴わない軽微な変更を除く。)、中止または廃止をしようとする
    ときは、変更承認の申請手続きが必要です。
  5. 補助事業の完了後、実績報告書を提出していただきます。
  6. 検査等を行い、補助金の額の確定通知を行います。
  7. 補助金の請求をしていただきます。
  8. 最後に補助金の交付を行います。

 公募要領

申請書等様式

申請書等の様式については下記のリンクをご確認ください。

 申請・お問い合せ先

●補助事業(1)~(5)について
 産業振興課 企業立地・経営支援係
 〒793-8601 西条市明屋敷164番地(西条市役所新館2階)
 TEL : (0897)52-1407  FAX :(0897)52-1200
 E-mail: sangyoshinko@saijo-city.jp


●補助事業(6)について
 産業振興課 産業政策係
 〒793-8601 西条市明屋敷164番地(西条市役所新館2階)
 TEL : (0897)52-1482  FAX :(0897)52-1200
 E-mail : sangyoshinko@saijo-city.jp

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