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飲食物のテイクアウト販売は事前相談を!!
飲食物のテイクアウトを始めるには
まずは保健所に相談
営業許可条件や設備の内容によっては、テイクアウト及びデリバリーを行うにあたり、新たに別の営業許可や設備の改修が必要になる場合があります。
個別の事例については直接、西条保健所生活衛生課にお尋ねください。
(連絡先:0897-56-1300 内線341、342)
(添付ファイル)
テイクアウトをお考えの飲食店営業の方へ [PDFファイル/247KB]
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営業許可条件や設備の内容によっては、テイクアウト及びデリバリーを行うにあたり、新たに別の営業許可や設備の改修が必要になる場合があります。
個別の事例については直接、西条保健所生活衛生課にお尋ねください。
(連絡先:0897-56-1300 内線341、342)
(添付ファイル)
テイクアウトをお考えの飲食店営業の方へ [PDFファイル/247KB]