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【新型コロナウイルス感染症関連】従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応について※コールセンター終了のお知らせ

ページID:0086769 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

事業者の皆さまへお願い

令和4年4月1日(金曜日)から、濃厚接触者の特定等に関する県内事業者からの問い合わせ対応を行うコールセンターを設置していましたが、6月末をもってこれを終了し、7月1日(金曜日)からは、一般相談窓口または管内の保健所で対応することとなりましたのでお知らせします。

Q&A [PDFファイル/768KB]

事業者の皆さまへお願い

1.事業所内の濃厚接触者を特定する。

(1)感染した従業員に発症日を確認してください。

(2)他の従業員に感染した従業員との接触状況を聞き取り、濃厚接触者かどうか判断してください。

従業員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について(別添1) [PDFファイル/345KB]

※従業員の身近な人が感染した場合も、従業員が濃厚接触者かどうか事業所の方で特定してください。

知人が新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について(別添3) [PDFファイル/271KB]

2. 濃厚接触者に自宅待機や健康観察を依頼する。

濃厚接触者がいた場合、陽性者との最終接触日の翌日から7日間、自宅待機とご自身での健康観察を依頼してください。

自宅待機をされる濃厚接触者の方へ(別添2) [PDFファイル/339KB]

 

※事業所内の消毒は、以前から事業所にお願いしているとおりです。業界団体が作成するガイドラインなどを参考にしてください。

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)

業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」一覧(内閣官房)

問合わせ先

一般相談窓口

電話:089-909-3468(24時間対応)

西条保健所

電話:0897-56-1300(8時30分~17時15分)※土日祝日を除く

期間:令和4年7月1日(金曜日)~

 

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