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農業委員会の事務

ページID:0075672 更新日:2021年4月12日更新 印刷ページ表示

農地法関係

 農地法第3条は、農地等についての権利の設定または移転を制限しています。
 このため、農地等を耕作の目的で所有権移転したり、地上権、永小作権、質権、使用貸借権その他の使用収益権を設定する場合は許可が必要であり、この許可申請書の受付、審議等を行っています。
 また、農地を自分のために転用する場合(農地法第4条)や転用目的で自分の所有している農地を他人に売渡し、あるいは貸し付ける等権利の移転や設定をする場合(農地法第5条)は、事前に知事の許可を受けなければなりません。
 これらの、転用申請書の受付、現地調査、審議、知事への進達等の事務を行っています。
 上記申請の受付は、原則、毎月15日までです。翌月の上旬に開催する総会で審議します。
 また、農地法第18条に規定されている農地等の賃貸借の解除、解約等の事務も行っています。

農業経営基盤強化促進法関係

 安心して、農地の貸し借りができる制度です。
 市・農業委員会・農協などが仲立ちして貸し借りを行ない、農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し借りができる制度です。
 貸した農地は、約束の期限がくれば確実に返してもらえ、また農振農用地区域内の農地については売買も可能な制度です。
(公益財団法人えひめ農林漁業振興機構を活用する場合もあります。)

農業者年金

 農業者年金に係る加入、脱退、受給等の相談事務を行っています。
(加入、受給、各種届け出の窓口は農協(JAえひめ未来、JA周桑)です。)

各種証明

 農業者からの申請により、各種の証明書を発行しています。
 主なものは、「農家」、「耕作」(免税軽油)関係の証明書です。
 なお、納税猶予関係の証明もありますが、納税猶予の適用を受けている農地を売ったり、正規の手続きを行わずに貸したりした場合は、納税猶予の取り消しとなることがあります。

遊休農地(耕作放棄地)対策

 近年、農業者の高齢化や農業後継者の不足、農産物価格の低迷等により、農地の耕作をやめ、そのまま放置する人が増えております。このため、農地に雑草が生い茂ったり、ごみが散乱したりして周辺の農地や住民に迷惑をかける事例が増えております。このような耕作を放棄した農地は、一度荒廃すると元の農地に戻すことが非常に難しくなります。
 農地が耕作放棄により荒廃することは、国民の食料自給率の減少につながるとともに、環境面でも大きな損失になります。このため、国をあげて耕作放棄地対策に取り組んでおります。
 農業委員会では、耕作放棄した農地や遊休農地について適切に管理していただくため、農地の所有者や耕作者に対し指導や啓発を行っております。
 農地の耕作ができなくなった場合には、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定等により農地の荒廃を防ぐこともできますので、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

西条市農業委員会事務局
電話:0897-56-5151 内線:5522・5523


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