ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 林業振興課 > 新たに森林の土地の所有者になった方は届け出が必要です

本文

新たに森林の土地の所有者になった方は届け出が必要です

ページID:0095883 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

 相続や売買等により、新たに森林の土地の所有者となった方は個人・法人にかかわらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。届出の対象となる森林は地域森林計画の対象となっている民有林です。別添位置図にてご確認ください。
 ・概要 [PDFファイル/7.87MB]
 ・関係法令 [PDFファイル/49KB]
 ・位置図 (地域森林計画対象民有林)[PDFファイル/1.26MB]

届出期間

 ・土地の所有者となった日から90日以内

提出書類

 ・森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/42KB]
  (記入例(林野庁作成例) [PDFファイル/151KB]
 ・登記事項証明書等、届出の原因を証明する書類の写し
​ ・当該土地の位置を示した地図

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント