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軽自動車継続検査(車検用)の納税証明書の提示が原則不要になります

ページID:0096576 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検は納税証明書の提示が原則不要に!

 令和5年1月から、軽自動車税種別割の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用開始しました。

 そのため、軽三輪車および軽四輪車については、軽自動車の継続検査(車検)の際に、軽自動車税種別割の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となっています。

 また、令和7年4月からは二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)についても、納税証明書の提示が不要となりました。

 これに伴い、二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)の所有者で口座振替により納付された方に送付していた軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の発送を令和7年度から廃止します。​(軽三輪車、軽四輪車は令和5年度から廃止しています。)

自動車税納付確認システム(軽JNKS)について [PDFファイル/512KB]

納税証明書が必要となる場合

次に掲げる場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書(継続検査用)が必要な場合があります。

  • 納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合
  • 中古車の購入直後の場合

  • 他の市町村から引っ越しした直後の場合

  • 対象車両に過去の未納がある場合

納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、本庁徴収課、西部支所総務管理課または各サービスセンター窓口で申請してください。

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