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【令和5年1月から】軽自動車継続検査(車検用)の納税証明書の提示が原則不要になります

ページID:0096576 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検は納税証明書の提示が原則不要に!(二輪車を除く)

 令和5年1月から、軽自動車税種別割の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用開始されます。

 そのため、これまでは軽自動車の継続検査(車検)の際に、軽自動車税種別割の納税証明を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

自動車税納付確認システム(軽JNKS)について [PDFファイル/512KB]

 ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

 また、二輪車以外の軽自動車であっても、次のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)

  • 納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合
  • 中古車の購入直後の場合

  • 他の市町村から引っ越しした直後の場合

  • 対象車両に過去の未納がある場合

納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止します

 口座振替で納付された方に対して、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送していましたが、令和5年度から廃止します。

 なお、小型二輪(排気量250ccを超えるもの)は、軽JNKSの対象外のため、引き続き納税証明書を郵送します。

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