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【納税が困難な方へ】納税猶予制度のご案内

1 貧困をなくそう
ページID:0133789 更新日:2026年7月14日更新 印刷ページ表示

納税の猶予について

 市税は納期限までに納めていただく必要がありますが市税を一時に納付することが困難な場合、法令の要件を満たす方は市に申請することで、納税が猶予(徴収の猶予または申請による換価の猶予)される場合があります。
 詳しくは、徴収課までご相談ください。

徴収の猶予について

 災害、病気、事業の休廃業等によって市税を一時に納付することができないと認められる場合に、申請に基づき徴収が猶予される制度です。

徴収の猶予の要件

次の(1)から(4)の要件の全てに該当する場合に受けることができます。

(1)次の(A)から(F)に掲げるもののいずれかに該当する事実があること

 (A)財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと

 (B)納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

 (C)事業を廃止し、又は休止したこと

 (D)事業について著しい損失を受けたこと

 (E)納税者に上記(A)から(D)に類する事実があったこと

 (F)本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと

(2)猶予該当事実により、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと 認められること

(3)「徴収の猶予申請書」が提出されていること

(4)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

申請期限 

猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

徴収猶予が認められると

  • 原則として1年以内の必要な期間について徴収が猶予され、分割して納付することができます。
  • 新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押を受けている場合は、申請により差押が解除される場合があります。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請による換価の猶予について

市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。

申請による換価の猶予の要件

次の(1)から(5)の要件の全てに該当する場合に受けることができます。

(1)市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

(2)納付について誠実な意思を有すると認められること

(3)換価の猶予を受けようとする市税の期別以外に滞納がないこと

(4)納付すべき市税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること

(5)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。

換価の猶予が認められると

  • 原則として1年以内の必要な期間について換価が猶予され、分割して納付することができます。
  • すでに差押を受けている財産の換価が猶予されます。
  • 差押により事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押が猶予(又は差押が解除)される場合があります。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

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