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納税管理人、共有名義、相続代表の設定について

ページID:0049945 更新日:2018年12月12日更新 印刷ページ表示

納税管理人・共有名義・相続代表

納税管理人を設定する場合

西条市内の固定資産を所有し、市外に居住している方で納税に不便のある方は「納税管理人承認申請書」を提出することにより、納税管理人を設定することができます。

これによって、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

(例)納税義務者である世帯主が単身赴任で国外に転出し、家族は市内に残りそのまま居住する場合。市内居住の家族を納税管理人に設定し、管理人宛に納税通知書等を送付することができます。

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共有名義の場合

土地や家屋を2人以上で所有する場合(「共有」といいます)、共有者全員が納税義務者(「連帯納税義務」といいます)となりますが、課税台帳の登録は『A 外○名』(Aさんが代表者、○がその他の共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付します。
代表者を変更する場合は、「共有資産持分代表者(変更)申告書」を提出してください。

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納税義務者が死亡された場合

市税等の納税義務者または土地・家屋の所有者(納税義務者)が死亡された場合は、相続人がその納税義務を引き継ぐこととなります。

土地・家屋の名義変更の手続きは、所轄の法務局にて行うことになりますが、その手続きが完了していない場合は「相続人代表者指定届」の提出により相続人の代表者を決めていただき、その代表者に納税通知書等を送付します。(あくまでも市税等を納税していただく代表者であって、相続登記等とは関係ありません)

市では、相続人の中から代表者に対して「相続人代表者指定について」の依頼状を送付しますので、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。

(注意)「相続人代表者指定届」は地方税法第9条の2により、相続人の中から代表者を指定し、届け出なければならないとなっています。
後日、相続人代表者を変更する場合には、「相続人代表者変更届」の提出をお願いします。
なお、亡くなった納税義務者が本人名義の口座振替を利用していた場合は、通常は口座の振替ができなくなります。引き続き口座振替を希望される場合は、新たに手続きをしてください。

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