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【新型コロナウイルス感染症関連】納税が困難な方へのお知らせ

ページID:0075738 更新日:2021年4月13日更新 印刷ページ表示

 

納税の猶予について

 新型コロナウイルス感染症などの影響により、市税を納付することが困難な場合、法令の要件を満たす方は市に申請することで、原則1年以内の期間に限り、納税が猶予(申請による換価の猶予または徴収の猶予)される場合があります。
 詳しくは、徴収課までご相談ください。

徴収の猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。(徴収の猶予:地方税法第15条)

ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

ケース3 事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。(地方税法第15条の6)


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