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新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)の募集を行います

ページID:0075823 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

 西条市では、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、「新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)」を実施しております。
 この事業を希望される方は、下記市役所担当課までお問い合わせください。

経営開始資金について

交付対象者の主な要件(すべてを満たす必要があります)

1.青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)であること

 青年等就農計画とは、新たに農業経営を営もうとする青年等が西条市農業経営基盤強化促進に関する基本構想に示した農業経営の目標に向けて、自らが作成した農業経営の基礎を確立しようとする就農計画です。

【対象者】
 市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、具体的には以下のとおりです。
・ 青年(原則18歳以上45歳未満)
・ 知識・技能を有する者(65歳未満)
・ 上記の者が役員の過半を占める法人

【認定要件】
 その計画が西条市農業経営基盤強化促進に関する基本構想(※)に照らして適切であり、達成される見込みが確実であること 
※ 主たる農業従事者1人当たりおおむね2,000時間の年間労働時間と、おおむね250万円の年間農業所得の水準を達成することを目標

2.独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

3.独立・自営就農であること

 自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件をすべて満たすものとする。

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
  • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
  • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理している。

※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。ただし、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うことが必要。

4.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること

  • 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

5. 地域計画または人・農地プランへの位置づけ等

  • 市が作成する地域計画のうち目標地図または人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6.園芸施設共済の引受対象となる施設(ハウス等)を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること

7.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。また、雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金、または経営継承・発展支援事業による補助金を受けておらず、かつ過去に受けていないこと

8.経営発展支援事業または初期投資促進事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

9.原則として前年の世帯(本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当)所得が600万円以下であること

10.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

11.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること

(注1) 交付対象の特例

(1) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。

  • 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
  • 主要な経営資産を夫婦で共に所有または借りていること。
  • 夫婦共に目標地図または人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていることもしくは位置付けられることが確実と見込まれていること。 

(2)複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、この新規就農者(この農業法人および新規就農者それぞれが目標地図または人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられているまたは位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る)にそれぞれ年間最大150万円を交付する。
 なお、経営開始後3年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。

(注2) 以下の場合は交付停止となります

  • 前年の世帯所得(新規就農者育成総合対策・経営開始資金の交付金額を含む)が600万円を超えた場合
  • 独立・自営就農等の交付要件を満たさなくなった場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業・報告を怠るなど、適切な就農を行っていない場合

(注3) 以下の場合は返還の対象となります

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続をしなかった場合

交付金額及び交付対象期間

交付額 年間150万円

交付対象期間 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)

経営発展支援事業について

交付対象者の主な要件(すべてを満たす必要があります)

1.青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)であること 

2.独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

3.令和5年度または令和6年度中に独立・自営就農すること

 自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件をすべて満たすものとする。

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
  • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
  • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理している。

経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上げ若しくは付加価値額を10パーセント以上増加させ、又は生産コストを10パーセント以上減少させる計画であると認められること。

4.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること

  • 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

5. 地域計画または人・農地プランへの位置づけ等

6.本事業、雇用就農資金による助成金または経営継承・発展支援事業による補助金を受けておらず、かつ過去に受けていないこと

7.機械・施設の取得費用等について、本人が金融機関から融資を受けること

8.豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、愛媛県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること

9.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

10.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること

(注1)交付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を補助対象事業費上限とする
  • 複数の新規就農者が法人を設立し、共同経営する場合は、それぞれ、経営開始資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、経営開始資金の交付を受ける場合にあっては750万円、受けない場合にあっては1,500万円)を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とする。なお、令和4年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。

交付対象経費

農業機械・施設の取得、改良又はリース、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成、改良又は復旧

交付対象経費の主な要件

1.事業費が、整備等内容ごとに50万円以上であること

2.機械・施設等の購入先の選定に当たっては、原則一般競争入札の実施により、事業費の減少に向けた取組を行うこと

3.法定耐用年数がおおむね5年以上20年未満であること

4.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと

5.計画の目標達成に直結するものであること

6.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること

7.導入したものについて、耐用年数が経過するまでの間保管し、管理運営日誌又は利用簿等を作成し、適切な管理・保存を行うこと

8.個々の事業内容について、単年度で完了すること。

交付金額等

補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)

県支援分の2倍を国が支援(例:県1/4、国1/2、本人1/4)

 

 申請方法について

 希望者本人が市役所窓口(本庁農水振興課)へ申請書類を提出してください。

申請の流れ(予定)

(1) 市役所窓口(本庁農水振興課)にて相談(応募)

(2) 青年等就農計画認定申請書および同認定書(写し)、計画承認申請書の提出

(3) 面接審査の実施
(計画承認申請書に沿って説明していただき面接審査を行います。)

(4) 計画承認(事業採択)等の通知
※面接審査結果をもとに、予算の範囲内で計画を承認します。このため、申請要件をすべて満たした場合でも、交付を受けられない場合がありますのであらかじめご了承ください。

申請書ダウンロード

「経営開始資金」

申請様式等 [Wordファイル/159KB]

申請様式等 [PDFファイル/225KB]

「経営発展支援事業」

申請様式等 [Wordファイル/218KB]

申請様式等 [PDFファイル/314KB]

 

その他
詳しい内容をお知りになりたい場合や、ご不明なことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

農林水産省へのリンク

経営開始資金

経営発展支援事業

お問い合わせ

西条市役所 農林水産部 農水振興課 農業振興係
電話:0897-52-1216

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