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令和7年度から農地の貸し借りの制度が変わります

ページID:0032952 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

農地貸借の手続きは、農地中間管理事業または農地法第3条許可のいずれかになります

 農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者と借受者との相対での農地貸借)は廃止され、令和7年4月以降の農地の貸し借りは、農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由する農地貸借)または農地法第3条許可(貸付者と借受者との相対での農地貸借)のいずれかでの方法となります。

利用権設定の廃止による注意事項

  • 市農業委員会事務局で受付を行っていた利用権設定は、令和7年3月末で制度が廃止(令和7年2月14日で受付終了)されます。
  • ただし、制度廃止までに契約した利用権設定は、解約をするか、貸借期間の満了日まで有効です。

令和7年4月以降の農地貸借の概要

令和7年4月以降の農地貸借の概要
 契約方法  農地中間管理事業 農地法第3条
契約の流れ

貸付者と借受者との間に機構を経由した3者契約

貸付者 ⇒ 農地中間管理機構 ⇒ 借受者

相対による契約

貸付者 ⇒ 借受者

存続期間
(契約期間)

原則10年以上(5年以上可能)50年以内

※5年未満は原則不可。

原則50年以内
存続期間の満了後

自動的に貸付者に農地が戻ります。

※貸付者・借受者の合意による更新・再契約が可能。

賃貸借契約の場合は、契約期間が自動更新されます

※賃貸借契約を解消するには、別途解約手続きが必要です。

手続きに要する期間 4か月程度 1か月~2か月程度

賃料

※賃貸借の場合

金納(口座振替・振込のみ)または物納

※物納の場合は、3者で合意書等を取り交わし、貸付者・借受者の相対で支払い。

金納または物納

※貸付者・借受者が協議して支払方法等を決定。

担当窓口
  • 西条市 農水振興課 農地集積促進係
    (西条市庁舎本館3階)
  • 西条市 西部支所農林建設課 農林振興係
    (西部支所2階)
  • 西条市農業委員会事務局
    (西条市庁舎本館3階)
  • 西条市農業委員会事務局 農業委員会西部分室
    (西部支所2階)
必要書類

このページの下段では、農地中間管理事業による貸借の必要書類をダウンロードできます。

次のページで農地法3条許可申請書等をダウンロードできます。

農地中間管理機構とは

 農地中間管理機構は、地域の中心となる担い手に農地の集積・集約化を進めるため、所有者等から農地を借受け、担い手等へ貸付を行う機関で、都道府県知事が指定して設置されます。愛媛県では、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構(以下「機構」といいます。)が指定されており、西条市は、機構から委託を受けて業務の一部を担っています。

 農地中間管理機構について詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

​農地中間管理事業での農地貸借の手続方法

申出受付と事務処理の流れ

 農地中間管理事業での農地貸借の手続きは、以下の流れで事務処理を行います。

 手続きには、4か月程度の期間を要する見込みです。共有名義の農地、未相続の農地など、複数の人が権利を持つ農地を貸付ける場合は、権利の過半の同意が必要となるため、さらに期間を要することがあります。

 ※こちらもご参考ください。農地中間管理事業における農地貸借の事務処理の流れ [PDFファイル/98KB]

1 貸付者・借受者による手続き(市役所窓口への申出、促進計画案の内容確認・押印)

市農業委員会総会の申請書受付締切日までに以下の手続きを完了してください
  1. 貸付者(農地の所有者。共有名義人、相続人等の農地の権原者を含む)と借受者(農地を借り受ける耕作者)で、貸借する農地の借賃や貸借期間(始期、終期)などを話し合って決めてください。
  2. 必要書類への記入、押印後、市役所担当窓口(市庁舎本館3階の農水振興課農地集積促進係または西部支所2階の農林建設課農林振興係)に提出します。
    <必要書類>「農地中間管理事業」による農地貸借申出書(以下「申出書」といいます。)、農業経営の状況等が分かる書類(様式-10の別添)
    ※その他必要に応じて、ご提出いただく書類があります。詳しくは、こちら
  3. 上記の書類提出を受け、市が申出書の内容を基に農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」といいます。)の案を作成(清書)します。
  4. 市が作成した促進計画(案)の内容を、貸付者と借受者の両者が確認・押印した上で、市役所担当窓口に提出していただきます。ただし、貸付者と借受者の両者が申出書において、促進計画(案)の確認を省略することに同意し、その計画案を承認する場合は、権利設定の当事者の意向が明確であるものとして、促進計画(案)の内容確認・押印を省略することができます。

 以上の手続きを経て、市農業委員会総会(原則毎月5日開催。休日等の関係で前後する場合があります)において意見聴取を諮る必要があるため、総会の申請書受付締切日(原則総会前月15日。休日等の関係で前後する場合があります)までに必要書類を提出の上、促進計画(案)の内容確認・押印を完了してください。

 西条市農業委員会総会の開催日と申請書の受付締切日

2 市・機構による手続き(市農業委員会への意見聴取、促進計画の策定、認可・公告)

  1. 市農業委員会総会において、促進計画(案)について問題がないか意見聴取し、問題がなければ、市が促進計画(案)を機構に提出します。
  2. 機構が促進計画を策定(決定)し、市に対して認可申請を行います。
  3. 市が促進計画を認可し公告します。この認可・公告により、権利設定の効力が発生します。
  4. 認可・公告後、市は機構と市農業委員会に対してその旨を通知します。
  5. 機構が貸付者と借受者の両者に、促進計画が策定された旨を通知します。
    ※賃貸借(口座振替または振込)による農地貸借の場合は、後日、機構から手続きに必要な書類等が貸付者と借受者に送付されます。

申し出に当たっての注意事項

手続きについて

  • 農地中間管理事業による農地貸借は、原則権利関係者全員の同意が必要です。農地貸借の申出に当たり、権利設定する農地、貸借年数、借賃等の条件が整い、貸付者(共有名義人、相続人等の土地の権原者を含む)および借受者の両者が同意のもと、申出書の記載内容および促進計画に記載の共通事項を理解した上で、手続きを行ってください。
  • 必要書類の不備や提出もれ、記載誤り等があった場合は、手続きを進めることができません。提出の前に、必要書類、記入内容、押印等をご確認いただき、ご不明な点等がございましたら、市役所担当窓口へご相談ください。

存続期間(契約期間)について

  • 農地貸借の存続期間は、原則10年以上50年以内(共有名義や未相続の農地など、土地の権原者が複数人いる場合で、権原者全員ではなく過半の同意しか得られなかった場合は、40年以内)です。5年以上の存続期間であれば受付可能ですが、5年未満の存続期間については、原則受付できません。
  • 存続期間の始期(契約の開始日)は、原則として、毎月の1日、11日、21日のいずれかの日となります。
  • 農地貸借の申出から認可・公告まで、その手続きに4か月程度の期間を要する見込みのため、希望する存続期間の始期が促進計画の認可・公告の日に間に合わない場合は、機構が始期を策定(決定)することになりますので、ご了承ください。
  • 存続期間の満期を迎えた場合、貸付者・借受者の合意による更新・再契約の手続きがない限り、自動的に貸付者に権利(農地)は戻ります。

借賃について

  • 農地中間管理事業での借賃は、貸付者・機構・借受者との3者契約のため、借受者が機構に借賃を支払い、機構が貸付者に借賃を支払います。
  • 原則として金納(口座振替・振込のみ)での支払いとなりますが、物納を希望される場合は、3者で「物納による賃料等譲渡合意書」と「物納による賃料等譲渡承諾書」を取り交わし、機構が収受する物納による借賃を貸付者に債権譲渡し、借受者が貸付者に直接物納する相対での支払方法となります。
  • 借賃(金納)の金額は、貸付者と借受者の合意のもと、原則定額で決定していただきます。貸付者と借受者の合意のもと、存続期間の途中で金額を変更することは可能ですが、毎年の米相場価格等の変動に応じた金額の変更はできませんので、ご了承ください。
  • 借賃(金納)は年払で、賃借権の設定日(始期)が4月から9月までの場合にあっては、直近の2月に第1回の振り込みまたは引落しを行い、賃借権の設定日(始期)が10月から翌年3月までの場合にあっては、直近の8月に第1回の振り込みまたは引落しを行います。
  • 第1回の振り込みまたは引落しの金額は、賃借権の設定日(始期)からの月割金額となります。
  • 借賃(金納)の支払日は、下の表のとおりです。
    借賃(金納)の支払日
    設定月 機構から貸付者への振り込み 借受者から機構への振り込み・引落し
    4月~9月 毎年2月26日(振込日が休日の場合は前営業日)に振り込み。

    毎年2月20日に振り込み。
    自動口座振替の場合は、2月16日(振替日が休日の場合は翌営業日)に引落し。

    10月~翌年3月 毎年8月26日(振込日が休日の場合は前営業日)に振り込み。

    毎年8月20日に振り込み(振込手数料は、借受者の負担)
    自動口座振替の場合は、8月16日(振替日が休日の場合は翌営業日)に引落し。

慣行小作権が設定された農地について

 農地に慣行小作権が設定された農地は、慣行小作権の設定を解除いただかないと農地中間管理事業での貸借ができませんのでご注意ください。

農地中間管理事業での農地貸借の必要書類

 必要書類の各様式は、市役所担当窓口(市庁舎本館3階の農水振興課農地集積促進係または西部支所2階の農林建設課農林振興係)で配布しています。

 また、このページでは、各様式のダウンロードができます。記入例等も紹介していますので、ご活用ください。

必要書類の提出先

 市役所担当窓口(市庁舎本館3階の農水振興課農地集積促進係または西部支所2階の農林建設課農林振興係)にご提出ください。

 郵送等での提出を希望される場合は、次の宛先へお送りください。

 <送付先> 郵便番号793-8601 西条市明屋敷164 農水振興課 宛

※必要書類の不備や提出もれ、記載誤り等があった場合は、手続きを進めることができません。提出の前に、必要書類、記入内容、押印等をご確認いただき、ご不明な点等がございましたら、市役所担当窓口へご相談ください。

必要書類のダウンロード

基本的な必要書類

 次の「申出書」と「農業経営の状況等が分かる書類(様式-10の別添)」が必要です。
 申出書の記入に当たり、申出書の記載内容および促進計画に記載の共通事項を理解した上で、手続きを行ってください。

申出書

 申出書は、必ず両面印刷(A3サイズ推奨。A4サイズ可)してください。

 申出書に書き切れない複数の農地がある場合は、次の「申出書・別紙」をご利用ください。

農業経営の状況等が分かる書類(様式-10の別添)

 この書類は、借受者に農業経営の状況(経営作目、構成員、機械の所有状況など)を記入いただくものです。
 個人用、農地所有適格法人用、一般法人用の3種類があります。
 認定農業者など一定の条件を満たす場合、この書類の提出は不要となりますので、詳しくは、各記入例をご覧いただくか、担当窓口にお問い合わせください。

物納を希望する場合に必要な書類

 物納での借賃を希望される場合は、貸付者・借受者・機構との3者で、次の「物納による賃料等譲渡合意書」と「物納による賃料等譲渡承諾書」を取り交わし、機構が収受する物納による借賃を貸付者に債権譲渡し、借受者が貸付者に直接物納する相対での支払方法となります。

農地の権原者が複数人いる場合(共有名義等)に必要な書類

 農地の権原者が複数人いる場合(共有名義等)は、権原者の中から代表者を定めて、代表者以外の権原者からの「委任状」の提出が必要となります。
​※原則、代表者を含めて権原者全員の同意が必要ですが、権原者(共有持分)の過半の同意が得られれば、農地貸借の申出は可能です。

農地が未相続の場合に必要な書類

 農地が未相続(登記名義人が故人)の場合は、法定相続人の中から代表者を定めて「相続人代表者届出書」と、代表者以外の法定相続人からの「委任状」、その関係が分かる「相続関係説明図」の提出が必要です。
※原則、代表者を含めて法定相続人全員の同意が必要ですが、法定相続人(相続分)の過半の同意が得られれば、農地貸借の申出は可能です。

 

 必要書類の記入・提出に際し、ご不明な点等がございましたら、次の問い合わせ先へご相談ください。必要書類の不備や提出もれ、記載誤り等があった場合は、手続きを進めることができませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

  • 西条市 農水振興課 農地集積促進係(西条市庁舎本館3階)
     代表電話番号:0897-56-5151
  • 西条市 西部支所農林建設課 農林振興係(西部支所2階)
     代表電話番号:0898-64-2700
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