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「にほんうなぎ」の採捕は禁止されています

ページID:0079712 更新日:2021年8月12日更新 印刷ページ表示
 愛媛県内水面漁場管理委員会からの指示により、次のとおり「にほんうなぎ」の採捕が禁止されましたのでお知らせします。

概要

1.採捕を禁止する水産動物

全長25センチメートルを超えるうなぎ

2.禁止期間

10月1日から翌年3月31日まで

3.禁止区域

愛媛県内の公共の用に供する河川等の内水面およびこれと連接一体を成す水面

4.指示の期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

なお、全長25センチメートル以下のうなぎについても、愛媛県内水面漁業調整規則第26条により、周年にわたって採捕を禁止されています

5.問い合わせ先

愛媛県 農林水産部 水産局 水産課
TEL:089-912-2615

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