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人・農地プランおよび工程表を公表します
人・農地プランについて
人・農地プランとは
人・農地プランとは、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。
集落、地域で抱える「人と農地の問題解決」のため、集落・地域において話し合っていただき次のことを決めていただきます。
●今後の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)はどこか
●地域の担い手は十分確保されているか
●将来の農地利用のあり方
●農地中間管理機構の活用方針
●近い将来の農地の出し手の状況(いつ頃、どのくらい出す意向か)
●中心となる経営体とそれ以外の農業者(兼業農家、自給的農家)の役割分担を踏まえた地域農業のあり方(生産品目、経営の複合化、6次産業化)
集落、地域で抱える「人と農地の問題解決」のため、集落・地域において話し合っていただき次のことを決めていただきます。
●今後の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)はどこか
●地域の担い手は十分確保されているか
●将来の農地利用のあり方
●農地中間管理機構の活用方針
●近い将来の農地の出し手の状況(いつ頃、どのくらい出す意向か)
●中心となる経営体とそれ以外の農業者(兼業農家、自給的農家)の役割分担を踏まえた地域農業のあり方(生産品目、経営の複合化、6次産業化)
人・農地プランは随時見直しを行っております
●新規就農者が出てきたとき
●新たに集落営農・法人を立ち上げたとき
●農業をリタイアする人が出たとき など
●新たに集落営農・法人を立ち上げたとき
●農業をリタイアする人が出たとき など
検討会を開催し正式決定します
市は集落、地域での話し合いを受けて、人・農地プランの原案を作成し、農業者や地元農協、行政で組織された検討会に諮ります。
検討会での審査の結果、適当と判断されたものについては正式な人・農地プランとして決定します。
検討会での審査の結果、適当と判断されたものについては正式な人・農地プランとして決定します。
人・農地プランの実質化について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年101号)の一部改正に伴い、市町村、農業委員会、農地中間管理機構等で連携体制をとり、現状のプランの実質化の確認および、実質化していない地域に関しては実質化に向けた取り組みを行います。産地の強靭化および地域の快適環境を守るために、人・農地プランの実質化の取り組みは必要です。
人・農地プラン実質化の取組の流れ
1.既に実質化しているかどうかの判断
<既に実質化しているかどうかの判断基準>
プラン対象の区域のうち、過半の農地について近い将来の農地の出し手と受け手が特定されていることが条件です。
既に実質化していると判断される地区を公表します。
2.実質化に向けた工程表の作成・公表
「実質化していない」と判断した区域について、プランの実質化を進めるための工程表を公表します。
実質化に向けた工程表(令和2年12月31日時点) [PDFファイル/113KB]
3.実質化に向けた取組
(1)地域内でのアンケートの実施および集計
(2)アンケートの結果を地図化
(3)地域の座談会で検討
(4)検討会へ計画を諮り、計画を公表
令和2年度に実質化が完了した地区と、すでに実質化が完了していた地区でプランの変更があった地区を公表します。
令和3年度にプランの変更があった地区を公表します。
令和4年度にプランの変更があった地区を公表します。
人・農地プラン実質化のメリット
以下の支援などは、人・農地プランの実質化が要件となっています。
~連携する支援事業~
<地区を対象とするもの>
(1) 強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
(2) 機構集積協力金のうち地域集積協力金、集約化奨励金
<地区の中心経営体を対象とするもの>
(1) 農用地利用効率化等支援交付金
(2) 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金および経営発展支援事業
(3) スーパーL資金金利負担軽減措置
(4) 農業近代化資金金利負担軽減措置
支援措置の詳細についてはこちら
~連携する支援事業~
<地区を対象とするもの>
(1) 強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
(2) 機構集積協力金のうち地域集積協力金、集約化奨励金
<地区の中心経営体を対象とするもの>
(1) 農用地利用効率化等支援交付金
(2) 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金および経営発展支援事業
(3) スーパーL資金金利負担軽減措置
(4) 農業近代化資金金利負担軽減措置
支援措置の詳細についてはこちら