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人・農地プランを公表します

ページID:0056327 更新日:2019年8月21日更新 印刷ページ表示

人・農地プランの公表(平成31年3月)

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表します。

人・農地プランについて

人・農地プランとは

人・農地プランとは、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。
集落、地域で抱える「人と農地の問題解決」のため、集落・地域において話し合っていただき次のことを決めていただきます。

●今後の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)はどこか
●地域の担い手は十分確保されているか
●将来の農地利用のあり方
●農地中間管理機構の活用方針
●近い将来の農地の出し手の状況(いつ頃、どのくらい出す意向か)
●中心となる経営体とそれ以外の農業者(兼業農家、自給的農家)の役割分担を踏まえた地域農業のあり方(生産品目、経営の複合化、6次産業化)

人・農地プランは随時見直しを行っております

●新規就農者が出てきたとき
●新たに集落営農・法人を立ち上げたとき
●農業をリタイアする人が出たとき   など

検討会を開催し正式決定します

市は集落、地域での話し合いを受けて、人・農地プランの原案を作成し、農業者や地元農協、行政で組織された検討会に諮ります。
検討会での審査の結果、適当と判断されたものについては正式な人・農地プランとして決定します。

人・農地プランにはさまざまなメリット措置があります

人・農地プランに位置付けられると、以下のような支援を受けることができます。
●農業次世代人材投資事業(経営開始型)→原則50歳未満の認定新規就農者で独立・自営就農する方
●スーパーL資金の当初5年間無利子化→認定農業者
●経営体育成支援事業→適切な人・農地プラン作成地区で経営改善をめざす中心経営体等の方

支援措置の詳細についてはこちら
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